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国民年金の加入手続き
必ず加入しなければならない人
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。職業や収入を問わず加入します。
加入者は3つの種類に分けられます。
加入種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
---|---|---|---|
職業 | 自営業や自由業、農林漁業、学生、無職の人などで20歳以上60歳未満の人 | 会社員や公務員など | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
加入手続き |
市の窓口で手続きしてください。詳細は下記をご覧ください。 |
勤務先が行います。 | 配偶者の勤務先を通じて行います。 |
保険料の納め方 |
日本年金機構から送付される納付書により、銀行や農協、郵便局、コンビニエンスストアで納めてください。詳細は国民年金の保険料をご覧ください。 |
厚生年金や共済組合などの保険料を納めます。個人で国民年金保険料を納める必要はありません。 | 保険料は配偶者の加入する制度がまとめて負担する仕組みになっているため、個人で納める必要はありません。また、配偶者の給料から天引きされることもありません。 |
第1号被保険者の加入手続き
手続きに必要なもの
- 脱退連絡票
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)または納付書
- 身分証明書(外部サイトへリンク)
20歳になる人は…
20歳になるときに厚生年金制度に加入していない人
日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせする案内が、20歳の誕生日から2~3週間ほどで送付されます。
20歳になるときに既にお勤めで厚生年金制度に加入している人
加入手続きは必要ありません。
20歳になるときに勤め先で厚生年金制度に加入中の配偶者(夫・妻)に扶養されている方
国民年金の第3号被保険者に該当しますので配偶者の勤め先で手続きをしてください。
既に20歳を超えていて公的な年金制度に加入していない人
海外居住などの事情により20歳になるときに国民年金の加入手続きをしていない人は、お住まいの市役所年金担当までおこしください。
※海外に居住中の日本国籍を持つ人も国民年金に加入することができます。
その他
学生の人は、申請して承認を受ければ国民年金の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。学生以外の人は、「免除・納付猶予制度」を利用できます。
希望すれば加入できる人
- 国内に住所のある60歳以上65歳未満の人のうち、条件に該当する人
- 海外在住の20歳以上65歳未満の日本人
60歳以上65歳未満の人
条件
次のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
注意事項
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
- 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
手続き先
お住まいの市役所年金担当または、お近くの年金事務所
手続きに必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
- 身分証明書(外部サイトへリンク)
海外居住の人
海外に居住中(海外に転出する際に住民票の転出届を提出した場合に限ります)の日本国籍のある人は、原則、国民年金に加入する必要はありませんが、希望により国民年金に任意加入することができます。
任意加入により将来受け取る年金の金額を増やしたり、海外に居住している間の病気や事故による障害、死亡に対する年金を受け取ることができます。
注意事項
- 海外にある日本企業などで厚生年金制度に加入している人や、その人に扶養されている配偶者を除きます。
- 20歳以上60歳未満の人、60歳以上70歳未満の人でそれぞれ一定の条件をみたす人のみ任意加入ができます。
- 帰国後、海外に居住していた期間について、遡って国民年金に加入することはできません。
- 海外居住後、日本国籍から外国籍になったときは任意加入ができなくなります。
- 外国籍を持っている人は、帰国後は日本の国民年金制度に加入することができなくなります。一定の条件を満たすときは、一時金や年金が支給されます。
手続き先
これから海外に居住する人
加入手続きが必要です。転出の手続きをする際に、市役所年金担当へ相談してください。
すでに海外に居住している人
最後に居住していた区を管轄する年金事務所へ相談してください。
年金の加入記録の確認について
年金加入記録のお問合せは日本年金機構の「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」に問い合わせてください。
なお、ねんきんネットを利用すると、ご自宅のパソコンやスマートフォンで、24時間いつでも最新の年金記録を確認できます。
お問合せの際には年金手帳などの基礎年金番号を確認できる書類をご用意ください。
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ページID:3800
ページ更新日:2023年6月26日