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更新日:2023年4月1日
国民健康保険税は、医療給付費や介護納付金、後期高齢者支援金等、特定健診などの保健事業などへの支払を使途とする目的税で、国民健康保険に加入する人に負担をお願いするものです。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主名で納税通知書が郵送されます。
令和5年度の国民健康保険税の税率は、下表のとおりです。
令和5年度 |
基礎課税分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割(基準総所得×税率) |
5.71% |
1.80% |
1.52% |
資産割(固定資産税額×税率) |
15.00% |
- |
3.75% |
均等割(被保険者1人につき) |
28,100円 |
7,500円 |
8,800円 |
平等割(1世帯につき) |
18,000円 |
6,500円 |
6,000円 |
限度額(課税される法定限度額) |
650,000円 |
200,000円 |
170,000円 |
以下の計算による基礎課税分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の合計が国民健康保険税の年税額となります。
《所得割》
国民健康保険加入者全員の前年の所得に応じて計算されます。
所得割基礎額×所得割率
(注意)所得割基礎額とは、前年中の総所得額から住民税の基礎控除(43万円)を引いた額です。
《資産割》
国民健康保険加入者の土地・家屋に対する今年度の固定資産税額に応じて計算されます。
固定資産税額×資産割率
(注意)固定資産を所有されていない世帯の場合は賦課されません。
《均等割》
国民健康保険加入者の人数に応じて計算されます。
世帯に属する被保険者数×被保険者均等割額
《平等割》
国民健康保険加入者の世帯単位で計算されます。
国民健康保険加入者が40歳で、所得割基礎額100万円、固定資産税10万円の資産を所有される場合 |
計算方法 | 税額 | |
---|---|---|
所得割 | 100万円×5.71% | 57,100円 |
資産割 | 10万円×15.0% | 15,000円 |
均等割 | 28,100円 | |
平等割 | 18,000円 | |
基礎課税分計 | 118,200円・・・(A) |
計算方法 | 税額 | |
---|---|---|
所得割 | 100万円×1.8% | 18,000円 |
均等割 | 7,500円 | |
平等割 | 6,500円 | |
後期高齢者支援金等分計 | 32,000円・・・(B) |
計算方法 | 税額 | |
---|---|---|
所得割 | 100万円×1.52% | 15,200円 |
資産割 | 10万円×3.75% | 3,750円 |
均等割 | 8,800円 | |
平等割 | 6,000円 | |
介護納付金分計 | 33,700円・・・(c) |
令和4年度の国民健康保険税額【(A)+(B)+(C)】183,900円
注)100円未満は切り捨てとなります。
国民健康保険税の納税義務者(納税義務者と同一世帯の被保険者を含む)が、下記に該当する特別な理由があると認められる場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。納税が滞ってしまう前に国保年金課へご相談ください。
焼津市では、令和5年度以降国民健康保険税の税率改正を実施します。
詳細については「国民健康保険税の税率を段階的に改正します」のページをご覧ください。
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