焼津市ホームページ > 暮らし > 戸籍・住民票・印鑑証明・住民異動 > 住居表示の届出について
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更新日:2022年6月27日
住居表示地区で建物等を新築・建替をした場合は、その建物に住居番号(住所)を設定するため、「住居表示の届出」が必要となります。この届出がお済みでないと転入・転居の手続きができない場合がありますので、ご注意ください。
(既に住居表示が設定されている建物であっても、建替により住居表示が変わることがありますので届出をしてください。)
小川新町(一丁目~五丁目)
栄町(一丁目~六丁目)
すみれ台(一丁目~二丁目)
大栄町(一丁目~三丁目)
中港(一丁目~六丁目)
浜当目(一丁目~四丁目)
(注)『浜当目○○番地』は住居表示地区ではありません
東小川(一丁目の1街区~5街区・二丁目の1街区~10街区・三丁目の1街区~16街区・五丁目の1街区~7街区)
(注)平成28年9月10日に東小川四丁目及び六丁目と、東小川三丁目4・5・14・15・16街区及び五丁目5・6街区の一部の住居表示を廃止しました
本町(一丁目~六丁目)
焼津(一丁目~六丁目)
(注)『焼津○○番地』は住居表示地区ではありません
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