• 子育て
  • 観光
  • 防災

焼津市ホームページ > 暮らし > 戸籍・住民票・印鑑証明・住民異動 > 戸籍謄抄本、住民票の写し等の交付請求について

ここから本文です。

更新日:2023年6月29日

戸籍謄抄本、住民票の写し等の交付請求について

民基本台帳や戸籍に関する証明書の発行は、市民課と市内3カ所にある市民サービスセンターで行っています。

方にお住まいの方や平日の来庁が難しい方は、郵送で申請いただくことも可能です。また、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスもご利用いただけます。

人または世帯員の方の住民票の写しを時間外に受け取っていただけるサービスも行っています。ご利用の方は下記の申請フォームから受け取りの申請をしてください。

申請書のダウンロード

戸籍関係証明の種類

全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)

  • 戸籍は、夫婦とその夫婦と同じ氏を称する子を単位として編製します。
  • 子どもが婚姻すると、親の戸籍から除かれ、夫婦の戸籍に記載されます(夫婦一戸籍)。
  • 婚姻していない母が、子を出生したときは、親の戸籍から除かれ、母が筆頭者となり、子と2人で新しい戸籍を編製します(3世代戸籍の禁止の原則)。
  • 戸籍がコンピュータ化される以前に、婚姻などにより除籍されたお子さんは、現在の戸籍には記載されていませんので、当該子の記載された戸籍が必要な場合は、改製原戸籍(平成)をお取りください。

戸籍の附票

  • 戸籍を単位として作成されるもので、その戸籍に記録されている人の住所などを記載し、居住関係の記録を本籍地で公証する証明書です。

除籍謄抄本、改製原戸籍(昭和)謄抄本、改製原戸籍(平成)謄抄本

除籍とは、

  • 死亡や婚姻などの届出により、戸籍から全ての構成員が除かれたものが除籍です。一人でも構成員が在籍しているときは、現在の戸籍になります。
  • 焼津市外へ転籍した場合は、焼津市の戸籍は除籍となります。

改製原戸籍(昭和)とは、

  • 昭和22年、民法の改正により「家」の制度が廃止されたことに伴い、戸主を中心とする「家」の単位で編製していた戸籍を、夫婦を単位とするよう、戸籍法が改正され、その際に戸籍の書き換えが行われました。書き換え前の戸籍を「改製原戸籍(昭和)」といいます。

改製原戸籍(平成)とは、

  • 平成6年の戸籍法の一部改正により、それまでの紙の戸籍簿から、磁気ディスクによる戸籍の調製が可能となりました。これを受けて、焼津市では、平成17年1月22日(旧大井川町の地域は、平成13年6月9日)戸籍のコンピュータ化を行いました。コンピュータ化される前の戸籍を「改製原戸籍(平成)」といいます。

身分証明書

  • 現在、破産者・禁治産者・準禁治産者の宣告、成年被後見人の登記などの民事処分を受けていないことを公証する証明書です。

その他の戸籍関係証明

  • 届出記載事項証明書、届出受理証明書、戸籍記載事項証明書、独身証明書、不在籍証明書があります。

住民関係証明の種類

住民票の写し(世帯全員・個人)

  • 現在、焼津市の住民基本台帳に記録されている人に交付できる証明書で、住所、氏名、生年月日などが記載されています。
  • 使用目的によっては、本籍、筆頭者、世帯主、続柄を記載したものを発行することもできます。
  • 外国人住民については、ご本人からの請求がある場合等は、国籍、在留資格、在留カード等の番号、在留期間、在留期間の満了の日などを記載したものを発行することもできます。

広域交付住民票

  • 住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住民登録をしている市区町村以外の窓口でも、住民票の写しの交付を受けることができます。

詳しくは「住民票の写しの広域交付について」のページをご覧ください。

除票(除かれた住民票)

  • 焼津市外(国外を含む)へ引っ越しをしたり、お亡くなりになるなどにより、焼津市の住民基本台帳から消除された人の住民票です。

その他の住民関係証明

  • 改製原住民票、住民票記載事項証明書、不在住証明書があります。

交付請求時の注意事項など

ご不明な点は、市民課までお問い合わせください。

共通事項

  • 窓口に来た人の本人確認を行うため、運転免許証や健康保険証などをお持ちください。

人確認について、詳しくは「窓口でご本人確認を行います」のページをご覧ください

戸籍関係証明

  • 請求者できるのは、原則として戸籍に記載されている人(除籍された人を含む)、その配偶者、直系尊属、直系卑属です。

(注意)焼津市で、請求者と戸籍に記載されている人との親族関係が確認できない場合は、親族関係を明らかにする戸籍証明等(写しでも可)をお持ちください。

  • 第三者が請求する場合は委任状が必要です。(使用目的を明示してください。)
  • 焼津市で交付できるのは、現在焼津市に本籍地がある人や、以前焼津市に本籍があった人の除籍(改製原)謄抄本だけです。
  • 身分証明書を請求できるのは、本人又は本人が記載した委任状を持参した人です。

住民票の写し

  • 請求できるのは、原則として本人又は同一世帯の家族です。
  • 任意代理人が請求する場合は委任状が必要です。
  • 債権者が債務者の住民票を請求するなど第三者請求の場合は、疎明書類、資格証明書(法人の場合)が必要です。
  • 住民票コード及びマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは、本人又は同一世帯の家族の人にしか交付できません。委任状を持参した代理人による申請の場合は、ご本人に郵送することになります。

(注意)マイナンバー(個人番号)は、番号利用法で定められたもの以外の収集が禁止されています。使用目的によっては記載できない、または提出先で使用できない場合がありますので、請求前にあらかじめ記載が必要かご確認ください。

発行手数料及び発行窓口

明書の種類によっては、一部窓口では交付できませんのでご注意ください。

  • 表内の可は、証明書交付可能の意味です。
  • 一部不可の窓口では、除かれた戸籍の附票は取扱っていません。
  • 証明手数料は、1通あたりの金額です。

マイナンバーカードを用いたコンビニ交付サービスをご利用いただくことで、平日夜間や休日などの時間外に証明書を取得することができます。また、取得可能な証明書においては、証明手数料が1通あたり100円お安くなります。

証明書の種類

証明

手数料

市民課

大井川市民

サービス

センター

大富市民

サービス

センター

大村市民

サービス

センター

コンビニ

交付

戸籍謄本、抄本(全部事項証明、個人事項証明)

450円

一部不可

除籍謄本、抄本

750円

一部不可

一部不可

改製原戸籍(昭和)謄本、抄本

750円

改製原戸籍(平成)謄本、抄本

750円

戸籍の附票

300円

一部不可

一部不可

一部不可

身分証明書

300円

住民票の写し

300円

除票(除かれた住民票)

300円

一部不可

一部不可

 らくらく窓口証明書交付サービスが始まりました

コンビニ交付サービスと同様の操作で証明書を取得できる端末を本庁舎に設置しました。

マイナンバーカードを持参いただくことで、申請書を記入せずに簡単に証明書を取得することができます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

窓口取扱時間

市民課・大井川市民サービスセンター

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日および12月29日から1月3日は、お休みです)

大富市民サービスセンター・大村市民サービスセンター

  • 火曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(祝休日および12月29日から1月3日は、お休みです)

戸籍・住民票・印鑑証明・住民異動へ戻る

 

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民環境部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp
※本文、添付ファイルを含め、10メガバイトを超えるメールは受信することができません。また、10メガバイト以下であっても、セキュリティシステムの機能上受信できない場合があります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?