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更新日:2022年11月10日

離婚届(離婚するとき)

必要な手続きが簡単に分かる「手続きガイド」を、ぜひご利用ください

離婚手続きガイドへリンク(外部サイトに移動します)

氏名変更手続きガイドへリンク(外部サイトに移動します)

離婚には、当事者の合意により届出をし、成立する「協議離婚」と、調停成立、審判・判決の確定などにより効力を生する「裁判上の離婚」があります。

離婚届を提出すると、婚姻のときに氏を変更した人は、原則としてもとの氏に復し、婚姻前の戸籍に戻ります。ただし、当該戸籍が除籍になっている場合や、離婚届の際に新しい戸籍を編製する旨の申出をしたときは、新戸籍が編製されます。

また、婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届)」が必要になります。

届出期間

協議離婚の場合

  • 届出期間はありませんが、離婚届を提出し、受理された日から法律上の効力が発生します。

裁判上の離婚の場合

  • 裁判上の離婚が成立(調停が成立、審判・判決が確定)した日を含めて10日以内

届出窓口・取扱窓口

焼津市の窓口に届出できるのは、次のいずれかに焼津市が該当するときです。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地(所在地とは、住所地だけではなく、居所、一時滞在地も含まれます。)

窓口の取扱時間

月曜日から金曜日(年末年始および祝休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

  • 焼津市役所市民課(市役所本庁舎2階)
  • 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)

休日や時間外(上記以外の時間)

  • 焼津市役所当直室(市役所本庁舎1階)
  • 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)

休日や時間外に届出をする場合の注意については、「休日や時間外に届出をする場合」をご覧ください。

届出人

協議離婚の場合

  • 離婚しようとする夫妻

裁判上の離婚の場合

  • 訴えを提起した者(申立人)だし、裁判が確定した日から10日以内に届出をしないときは、相手方からも届出できます。

持ち物

  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通(本籍が焼津市の人は不要です。)
  3. 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証など)本人確認書類について、詳しくは「窓口でご本人確認を行います」ページをご覧ください。
  4. マイナンバーカード(住所や氏名が変更となる人)
  5. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

裁判により離婚が成立した場合は、次の書類も必要です。

  • 調停離婚のときは調停調書の謄本
  • 審判離婚のときは審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のときは和解調書の謄本
  • 認諾離婚のときは認諾調書の謄本
  • 判決離婚のときは判決書の謄本と確定証明書

注意事項

  • 協議離婚の場合は、成年の証人2人の署名が必要です。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、必ず親権者を定めてください。
  • 離婚届では、配偶者の戸籍に変動があるのみで、同籍する子の戸籍に異動は生じません。子の戸籍を異動しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要になります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
  • 住所変更や世帯変更(世帯分離など)をする場合は、別途手続きが必要になるので、窓口で申し出てください。
  • 新しい戸籍が編製されたり、現在の戸籍に離婚の記載がされるまで、数日かかります。離婚後の戸籍に関する証明書が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に確認の上、お出掛けください。

休日や時間外に届出をする場合

  • 届出書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、書類の不足等があった場合は、後日来庁していただくことがありますので、ご了承ください。
  • 住所変更や国民健康保険などの手続きはできません。後日来庁して、手続きを行ってください。

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お問い合わせ

所属課室:焼津市市民環境部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp
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