更新日:2022年11月10日
離婚届(離婚するとき)
必要な手続きが簡単に分かる「手続きガイド」を、ぜひご利用ください
離婚には、当事者の合意により届出をし、成立する「協議離婚」と、調停成立、審判・判決の確定などにより効力を生する「裁判上の離婚」があります。
離婚届を提出すると、婚姻のときに氏を変更した人は、原則としてもとの氏に復し、婚姻前の戸籍に戻ります。ただし、当該戸籍が除籍になっている場合や、離婚届の際に新しい戸籍を編製する旨の申出をしたときは、新戸籍が編製されます。
また、婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届)」が必要になります。
届出期間
協議離婚の場合
- 届出期間はありませんが、離婚届を提出し、受理された日から法律上の効力が発生します。
裁判上の離婚の場合
- 裁判上の離婚が成立(調停が成立、審判・判決が確定)した日を含めて10日以内
届出窓口・取扱窓口
焼津市の窓口に届出できるのは、次のいずれかに焼津市が該当するときです。
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地(所在地とは、住所地だけではなく、居所、一時滞在地も含まれます。)
窓口の取扱時間
月曜日から金曜日(年末年始および祝休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 焼津市役所市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
休日や時間外(上記以外の時間)
- 焼津市役所当直室(市役所本庁舎1階)
- 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)
休日や時間外に届出をする場合の注意については、「休日や時間外に届出をする場合」をご覧ください。
届出人
協議離婚の場合
裁判上の離婚の場合
- 訴えを提起した者(申立人)ただし、裁判が確定した日から10日以内に届出をしないときは、相手方からも届出できます。
持ち物
- 離婚届
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通(本籍が焼津市の人は不要です。)
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証など)本人確認書類について、詳しくは「窓口でご本人確認を行います」ページをご覧ください。
- マイナンバーカード(住所や氏名が変更となる人)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
裁判により離婚が成立した場合は、次の書類も必要です。
- 調停離婚のときは調停調書の謄本
- 審判離婚のときは審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のときは和解調書の謄本
- 認諾離婚のときは認諾調書の謄本
- 判決離婚のときは判決書の謄本と確定証明書
注意事項
- 協議離婚の場合は、成年の証人2人の署名が必要です。
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、必ず親権者を定めてください。
- 離婚届では、配偶者の戸籍に変動があるのみで、同籍する子の戸籍に異動は生じません。子の戸籍を異動しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要になります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
- 住所変更や世帯変更(世帯分離など)をする場合は、別途手続きが必要になるので、窓口で申し出てください。
- 新しい戸籍が編製されたり、現在の戸籍に離婚の記載がされるまで、数日かかります。離婚後の戸籍に関する証明書が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に確認の上、お出掛けください。
- 届出書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、書類の不足等があった場合は、後日来庁していただくことがありますので、ご了承ください。
- 住所変更や国民健康保険などの手続きはできません。後日来庁して、手続きを行ってください。
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