更新日:2022年11月10日
婚姻届(結婚するとき)
必要な手続きが簡単に分かる「手続きガイド」を、ぜひご利用ください
婚姻届を出すと、夫婦につき新しい戸籍が編製されます。ただし、婚姻により氏を変更しない人が既に戸籍の筆頭者である場合は、当該戸籍に配偶者が記載されることになります。
届出期間
- 届出期間はありませんが、婚姻は届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します。
届出窓口・取扱時間
焼津市の窓口に届出できるのは、次のいずれかに焼津市が該当するときです。
- 夫になる人又は妻になる人の本籍地
- 夫になる人又は妻になる人の所在地(所在地とは、住所地だけではなく、居所、一時滞在地も含まれます。)
窓口の取扱時間
月曜日から金曜日(年末年始および祝休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 焼津市役所市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
休日や時間外(上記以外の時間)
- 焼津市役所当直室(市役所本庁舎1階)
- 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)
休日や時間外に届出をする場合
届出人
持ち物
- 婚姻届
- 夫と妻の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)各1通(本籍が焼津市の人は不要です。)
- 婚姻と同時に住所を焼津市に異動しようとする場合は、前住所地発行の「転出証明書」
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証など)本人確認書類については「窓口でご本人確認を行います」のページをご覧ください。
- マイナンバーカード(住所や氏名が変更となる人)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
(注意)外国籍の人と婚姻する場合は、必要な書類が異なります。市民課または大井川市民サービスセンターに問い合わせてください。
焼津市オリジナル婚姻届様式PDFファイル

焼津市公認マスコットキャラクターやいちゃんがデザインされた、焼津市オリジナルの婚姻届がダウンロードできます。ご活用ください。
(注意)A3サイズ以外で印刷されたもの、印刷が不鮮明なものは無効となります。必ずA3サイズでご用意ください。
注意事項
- 婚姻届には、成年の証人2人の署名が必要です。
- 住所変更や世帯変更(世帯合併等)をする場合は、別途手続きが必要になりますので、窓口で申し出てください。
- 新しくご夫婦の戸籍が編製されたり、現在の戸籍に婚姻の記載がされるまで、数日かかります。婚姻後の戸籍に関する証明書が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に確認の上、お出掛けください。
休日や時間外に届出をする場合
- 届出書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、書類の不足などがあった場合は、後日来庁いただくことがありますので、ご了承ください。
- 住所変更や国民健康保険などの手続きはできません。後日時間内に来庁して、手続きを行ってください。
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