更新日:2022年11月10日
転入届(他の市区町村から焼津市へ引っ越しをしたとき)
必要な手続きが簡単に分かる「手続きガイド」を、ぜひご利用ください
転入とは、他の市区町村(国外も含む。)から焼津市へ引っ越したことをいい、住み始めてから14日以内に届け出なければなりません。
届出には、前の住所地で発行した転出証明書が必要です。ただし、マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードの交付を受けている人が、当該カードを利用した転出届(特例転出届)を行ったときは、転出証明書は交付されません。
マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードを利用した転入届について
なお、転入先が住居表示地区の場合、住居表示の届出が必要となります。詳しくは「住居表示の届出」をご覧ください。
手続きの方法
届出期間
- 焼津市に住み始めてから14日以内(焼津市に住む前に手続きをすることはできません。)
届出できる場所と時間
月曜日から金曜日(年末年始・祝休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、次の窓口で受け付けています。
- 焼津市役所市民課(本館2階)
- 大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階)大井川庁舎の場所
届出できる人
- 本人または同じ世帯の人。それ以外の人が届け出する場合は、本人が自署した委任状が必要です。本人が委任状を自署することが出来ない場合は、事前にご相談ください。
委任状のダウンロード(PDF:65KB)
持ち物
国内からの転入の場合
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- マイナンバー(個人番号)カード(転入する全員のもの)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の人)
- 転出証明書(マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードを利用した転出届を行った場合は不要です。)
- 住民基本台帳カード(交付を受けている人(転入前の市区町村役場へ返納した人を除く。))
- 介護保険受給資格証明書(転入前の市区町村で、要介護認定を受けていた人)(注意)焼津市にある住所地特例施設に転入した人は不要です。
- 転入前の市区町村役場で発行する負担区分証明書(後期高齢者医療加入者のみ)後期高齢者医療被保険者証に関する手続きについて
- 認め印
国外からの転入の場合
日本人の場合
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 旅券(パスポート)(帰国のスタンプが押印されたもの)
- 戸籍謄抄本(本籍が焼津市の人は不要です。)
- 戸籍の附票(本籍が焼津市の人は不要です。)
外国人住民の場合
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード又は特別永住者証明書
その他注意事項
- 中学生以下のお子さまがいる場合は児童手当に関する手続き、高校生以下のお子さまがいる場合は子ども医療費受給者証に関する手続きも必要です。
児童手当について
子ども医療費受給者証について
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