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更新日:2023年3月13日

転出届(焼津市から他の市区町村へ引っ越しをするとき)

必要な手続きが簡単に分かる「手続きガイド」を、ぜひご利用ください

転出手続きガイドへリンク(外部サイトに移動します)

転出とは、焼津市から他の市区町村へ引っ越しをすることをいい、あらかじめ(引っ越しをする前に)届け出なければなりません。急に引っ越しをすることが決まり、事前に転出の届出をすることができなかったときは、引っ越しをした日から14日以内に届出を行ってください。
転出届を行うと交付される「転出証明書」を持参の上、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入先の市区町村役場へ転入届を行ってください。

手続きの方法など

届出期間

  • 引っ越しをする前(概ね14日前から受付をしています。)
  • 急に引っ越しをすることが決まり、事前に転出の届出をすることができなかったときは、引っ越しをした日から14日以内

届出できる場所と時間

曜日から金曜日(年末年始及び祝休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで、次の窓口で受け付けています。

  • 焼津市役所市民課(本館2階2番窓口)
  • 大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階)大井川庁舎の場所

届出できる人

本人又は同じ世帯の人れ以外の人が届け出する場合は、委任状が必要です。

委任状のダウンロード(PDF:65KB)

持ち物

  1. 窓口に来た人の本人確認書類本人確認書類について
  2. 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の人)
  3. マイナンバー(個人番号)カード(交付を受けている人)
  4. 印鑑登録証(交付を受けている人)
  5. 国民健康被保険者証(加入者)
  6. 後期高齢者医療被保険者証(加入者)
  7. 介護保険被保険者証(交付を受けている人)
  8. 子ども医療費受給者証(交付を受けている人)
  9. 認め印

その他

  • 児童手当の支給を受けている人は、子育て支援課への届出も必要です。童手当について

 マイナポータルによる転出届

引越しワンストップサービスの一環として、マイナポータルを利用してオンラインで転出届を行うことができます。このサービスを利用する人は、転出手続きにあたり焼津市への来庁が原則不要となります。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

利用できる人

  • 有効な署名用・利用者用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの人
  • 日本国内で転出をする人

対象の手続き

  • 本人だけの転出
  • 本人と同一世帯員の転出
  • 本人以外の世帯員の転出

 郵送による転出届

出届は郵送でもできます。手続きに必要なものは次のとおりです。

  1. 転出届申請書のダウンロード
  2. 申請する人の本人確認書類のコピー本人確認書類について
  3. 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼ったもの)返信先は住民登録している住所又は転出先の住所に限ります。

(注意)転出する人の中にマイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カード(現に有効中のものに限る。)の交付を受けている人がいる場合で次のときは、転出証明書が交付されないため、返信用封筒は不要です。

  • 引っ越しをする前に届出を行うとき
  • 引っ越しをした日から14日以内に、市役所に当該転出届出書が届くとき

 

住所変更の手続き(転出届・転入届・転居届)へ戻る

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お問い合わせ

所属課室:焼津市市民環境部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp
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