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更新日:2023年1月27日
令和2年10月1日より、申請書が全国統一様式に変更となりました。旧様式の申請書は9月30日をもちましてご利用いただけませんのでご注意ください。
新様式の申請書は以下の「申請書」からダウンロードできます。
自動車が道路を走行するには、「法で定める保安基準に適合している」、「登録を受けている」、「自動車検査証を備えている」などの運行要件をすべて満たしている必要があります。臨時運行の許可は、道路を運行するやむを得ない事由がある場合に限り、最小限の運行について行政庁の許可を受けて運行できるようにする例外措置です。従って、検査に合格しないような自動車の許可申請は認められません。
新規登録、新規検査、継続検査、予備検査、その他特に必要がある場合の回送
【注意】一目的一許可が原則です。また、臨時運行許可制度の趣旨から、同一自動車について同一目的で2回以上の申請は原則として許可できませんので、やむを得ない理由がある場合は事前に担当までご相談ください。
運行の目的や経路から判断して、5日以内の必要最小日数
【注意】予備日を運行期間に含めることはできません。また、申請内容を審査するために、具体的な運行の経路や目的(修理内容や修理業者、販売先など)を聞き取りする場合があります。
運行の目的を達成するために必要な経路
【注意】出発地、目的地及び主要経由地まで特定してください。
記載例「焼津市→静岡市」、「焼津市→東名高速→御殿場市」、「焼津市本町2丁目→焼津市宗高」
臨時運行の有効期間内は、必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること
【注意】保険期間は、臨時運行の最終日の翌日まで必要です。
原則として自動車を運行する当日(運行日が土曜日、日曜日、祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
【注意】翌日の早朝から運行する必要がある場合など、やむを得ないときは前日でも受付けできますが、その場合の許可期間は翌日からとなります。
【受付(返却)時間】月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
【返却窓口】申請した時と同じ窓口へ返却してください。
【注意】個人の申請者の場合は、申請者本人が来庁し、運転免許証など本人確認できるものをご持参ください。なお、申請者の住所が市外の場合は、焼津市在住者が保証人となっている保証書を提出していただき、自動車検査証の写しを窓口でとらせていただきます。(保証人がいないため保証書が提出できない場合は、申請者本人の運転免許証の写しを窓口でとらせていただきます。)
臨時運行許可の有効期間が満了したときは、速やか(その日から5日以内)に「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を返却してください。
期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰則が適用されることがあります。
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