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住民基本台帳カードについて
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個人番号制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月28日をもちまして終了となりました。
現在お持ちの住民基本台帳カードは有効期限までご利用いただけますが、個人番号カードと重複して持つことはできません。
個人番号カードの交付を受けると、住民基本台帳カードは市に返納することになりますのでご了承ください。
住民基本台帳カード(住基カード)とは
「住民基本台帳カード(住基カード)」は、焼津市に住民登録があり、希望する人に交付しているICカードです。インターネットを利用して税金の申告を行うときや、公的な身分証明書(写真付の住基カード)としてご利用いただけます。
写真なしの住基カード(タイプA)
券面記載事項
- 氏名(外国人住民で通称の登録がある場合は、通称も記載されます。)
- 付地市区町村名
- 有効期限(日本人、永住者及び特別永住者は10年。永住者以外の中長期在留者は在留期間の満了日まで)
写真付きの住基カード(タイプB)
券面記載事項
- 写真
- 氏名(外国人住民で通称の登録がある場合は、通称も記載されます。)
- 住所
- 生年月日(日本人は和暦、外国人住民は西暦)
- 性別
- 交付地市区町村名
- 有効期限(日本人、永住者及び特別永住者は10年。永住者以外の中長期在留者は在留期間の満了日まで)
主な利用例
- 本人確認の必要な窓口で提示できる公的な身分証明書(写真付きの住基カードの場合)
- 電子証明書による本人確認を必要とする行政手続きのインターネット申請(電子証明書の発行手続きが必要)
- 転出届・転入届の特例
有効期間
日本人、永住者及び特別永住者は発行日から10年。永住者以外の中長期在留者は発行日から在留期間の満了日まで。
注意事項
次のような場合、窓口で手続きが必要になりますので、問い合わせてください。
- 表面に記載されている内容に変更が生じた場合
- 暗証番号(4桁の数字)を変更、再設定する場合
- 紛失や盗難に遭った場合
住民基本台帳カードの継続利用について
他市区町村で交付を受けた住民基本台帳カード(住基カード)は、転入届の際に継続利用の手続きを行うことで、引き続き使えるようになります。
なお、住基カードに格納されている「電子証明書」の発行は平成27年12月22日(火曜日)に終了しました。「電子証明書」が必要な場合はマイナンバー(個人番号)カードに切り替てください。
届出期間
転入届をした日から90日以内
届出できる方
- 本人または同一世帯の方
- 任意代理人(委任状を持参した方)
注記:任意代理人の場合、ご本人宛に郵送による本人照会を行うため、即日の手続きはできません。
必要なもの
- 住基カード(有効期限内のもの)
- 住民基本台帳カード記載事項変更届(窓口に備え付けてあります)
- 本人確認書類(本人の場合は不要です)
注記:手続きには、暗証番号の入力が必要になります。暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の再登録を行う必要がありますので、事前に問い合わせてください。
注意事項
次のときは、継続利用できませんのでご注意ください。
- 住基カードの有効期限が過ぎているとき
- 転出予定日から30日を過ぎて転入届を行ったとき
- 転入した日から14日を過ぎて転入届を行ったとき
- 転入届を行ってから90日を過ぎたとき
- 国外に転出したとき
届出場所・届出時間
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページ更新日:2024年2月13日