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更新日:2018年9月4日

住民基本台帳カードについて

個人番号制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月28日をもちまして終了となりました。

現在お持ちの住民基本台帳カードは有効期限までご利用いただけますが、個人番号カードと重複して持つことはできません。

個人番号カードの交付を受けると、住民基本台帳カードは市に返納することになりますのでご了承ください。

 

2012年(平成24年)7月9日から、住民基本台帳法の一部改正により、転入先の市区町村役場の窓口で、住民基本台帳カード(住基カード)を持参の上、継続利用の手続きを行うことで、前住所地で利用していた住基カードが引き続き利用できるようになりました。

また、2013年(平成25年)7月8日から、住民基本台帳法の改正により外国人住民の皆さんも住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の対象になり、住民基本台帳カード(住基カード)の交付が受けられるようになりました。

住基カードの継続利用について

住民基本台帳カードについて(外部サイトへリンク)

 

住民基本台帳カード(住基カード)とは

「住民基本台帳カード(住基カード)」は、焼津市に住民登録があり、希望する人に交付しているICカードです。税金の申告をインターネットを利用して行うときや、公的な身分証明書(写真付の住基カード)としてご利用いただけます。

写真なしの住基カード(タイプA)

住基カード(外国人A)

券面記載事項

  • 氏名(外国人住民で通称の登録がある場合は、通称も記載されます。)
  • 付地市区町村名
  • 有効期限(日本人、永住者及び特別永住者は10年。永住者以外の中長期在留者は在留期間の満了日まで)

 

写真付きの住基カード(タイプB)

住基カード(外国人B)

券面記載事項

  • 写真
  • 氏名(外国人住民で通称の登録がある場合は、通称も記載されます。)
  • 住所
  • 生年月日(日本人は和暦、外国人住民は西暦)
  • 性別
  • 交付地市区町村名
  • 有効期限(日本人、永住者及び特別永住者は10年。永住者以外の中長期在留者は在留期間の満了日まで)

主な利用例

  • 本人確認の必要な窓口で提示できる公的な身分証明書(写真付きの住基カードの場合)
  • 電子証明書による本人確認を必要とする行政手続きのインターネット申請(電子証明書の発行手続きが必要)
  • 転出届・転入届の特例転出届・転入届の特例について

有効期間

  • 日本人、永住者及び特別永住者は発行日から10年。永住者以外の中長期在留者は発行日から在留期間の満了日まで。

注意事項

次のような場合、窓口で手続きが必要になりますので、問い合わせてください。

  • 表面に記載されている内容に変更が生じた場合
  • 暗証番号(4桁の数字)を変更、再設定する場合
  • 紛失や盗難に遭った場合

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市市民環境部市民課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

Email:shimin@city.yaizu.lg.jp
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