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焼津市ホームページ > 暮らし > ごみ・リサイクル > 不用品活用バンクについて

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更新日:2023年2月1日

不用品活用バンクについて

不用品活用バンクは、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了いたします。

ご家庭で不用となった生活用品で、「うちではいらないけれど、捨ててしまうにはもったいない!」というものはありませんか?
それを必要としている人にゆずっていただければ、物の命もよみがえります。
ぜひ、不用品活用バンクをご利用ください。

無料での譲渡が条件です。
市内在住の人から、「ゆずります」「ゆずってください」の登録を受け付けています。

イラスト

利用方法

登録を希望する人は、電話(626-1131)またはくらし安全課窓口で内容をお伝えください。
登録内容をもとにゆずってほしい人にゆずりたい人をご紹介します。
その後ご本人同士で取引を行い、その結果を1週間以内にくらし安全課へお知らせください。
詳細を見聞きして、意に沿わないようでしたら、遠慮なくお断り頂いて結構です。
なお、取引の協議や取引における苦情などの問題は当事者双方の責任で行なってください(市は一切責任を負えません)。

登録対象商品

不用品活用バンクにおいて登録の対象となる品物は再利用可能な品質が確保され、再利用することができる物です。詳細は以下のとおりです。

受付できないもの

  • 個人以外の者への譲受
  • 修理、修繕を必要とする物
  • 自転車
  • 動物、魚、昆虫等(植物は可能)
  • 消費期限がある物(食品、餌等)
  • 市場が確立している物(車、バイク、衣類、宝石、金券等)
  • 衛生上問題のあるもの(使用済の介護トイレ・布団、開封済のおむつ等)
  • セキュリティの保証ができないもの(パソコン、記憶媒体等)
  • 消費生活用製品安全法(PSCマーク)、ガス事業法(PSTGマーク)、液化石油ガス法(PSLPGマーク)、電気用品安全法(PSEマーク)該当品
  • 特定保守製品(家庭用圧力鍋及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯器、石油ふろ釜、石油ストーブ、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライター)
  • 個別での安全規制がはかられている物(消防法、薬事法等)
  • 法令の定めにより交換、販売及び所持が規制されるもの
  • 法令の定めにより登録及び登記することが必要とされているもの
  • 不用品活用バンク事業としてふさわしくない物(偽物、盗品等)

条件付きで受付できるもの

利用にあたっての注意事項

  • 無料での譲渡が条件です。また、換金を目的とした譲受はお断りします。
  • ひと月の登録について、お一人様原則2品目までとします。
  • 登録期間は掲載日から1カ月間です。
    期間終了後、登録は抹消されます。再登録を希望する人はご連絡ください。
  • 登録期間中、品物は自宅で保管してください。

登録内容を知りたい人は

広報やいづ1日号の「お知らせコーナー」に毎月の登録内容を掲載しています。
登録内容については下記より最新号をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民環境部くらし安全課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1131

ファクス番号:054-626-2183

Email:kurashianzen@city.yaizu.lg.jp
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