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更新日:2022年4月1日

軽自動車税(種別割)の税率について

平成27年度の地方税法の一部改定により、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率が変わりました。

原動機付自転車等の税率四輪以上・三輪の軽自動車の税率経年車に係るグリーン化特例(重課)の税率グリーン化特例(軽課)措置

 原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率

平成28年度からは一律新税率となっております。

車種 新税率(年額)
50cc以下の原動機付自転車 2,000円
50cc超90cc以下の原動機付自転車 2,000円
90cc超125cc以下の原動機付自転車 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
農作業用の小型特殊自動車 2,400円
その他の小型特殊自動車 5,900円

 

 四輪以上および三輪の軽自動車の税率

軽四輪車等については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査(※)を受けた車両に対して新税率が適用されます。

注※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください。

車種区分 旧税率(年額) 新税率(年額)
四輪以上の乗用軽自動車(自家用) 7,200円 10,800円
四輪以上の乗用軽自動車(営業用) 5,500円 6,900円
四輪以上の貨物用軽自動車(自家用) 4,000円 5,000円
四輪以上の貨物用軽自動車(営業用) 3,000円 3,800円
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円

 

旧税率が適用される車両は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両です。

新税率が適用される車両は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両です。

 

次のとおり一定の条件を満たす場合には、重課税率や軽課税率が適用されます。

 経年車に係るグリーン化特例(重課)の税率

グリーン化を進める観点から、最初の新規検査(※)から13年を経過した四輪車等について平成28年度から概ね20%の重課を行います。

  • 令和4年度に重課の対象となるものは、平成21年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両です。
  • 最初の新規検査年月は、「自動車検査証」の「初度検査年月」欄に記載されています。
  • 平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、検査年しか記載されていない場合があるため、月の記載がない場合は、その年の12月が検査年月となります。
    (例)平成14年とだけ記載されている場合は、平成14年12月となります。

注※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。

次の車両については重課の対象から除外されます。

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール軽自動車
  • ガソリンハイブリッド軽自動車
  • 被けん引車

四輪以上および三輪の軽自動車の重課税率

車種区分 新税率(標準税率) 重課税率(年額)
四輪以上の乗用軽自動車(自家用) 10,800円 12,900円
四輪以上の乗用軽自動車(営業用) 6,900円 8,200円
四輪以上の貨物用軽自動車(自家用) 5,000円 6,000円
四輪以上の貨物用軽自動車(営業用) 3,800円 4,500円
三輪の軽自動車 3,900円 4,600円

最初の新規検査から13年を経過後は重課税率が適用されます。

 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)措置

 

令和3年度から令和4年度までに最初の新規検査(※)を受けた軽四輪車等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税の税率を軽減する特例措置が行われます。特例措置は、当該車両を取得した年度の翌年度に限り適用されます。

 

注※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。

対象となる車両と軽減内容

対象車種 標準税率 75%軽減※1 50%軽減※2 25%軽減※3
四輪以上の乗用軽自動車(自家用) 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
四輪以上の乗用軽自動車(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上の貨物用軽自動車(自家用) 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし
四輪以上の貨物用軽自動車(営業用) 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし
三輪の軽自動車 3,900円 1,000円 2,000円※4 3,000円※4


※1税率が概ね75%軽減される車両

1.電気自動車
2.天然ガス軽自動車のうち、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合


※2税率が概ね50%軽減される車両

平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車であって、

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車


※3税率が概ね25%軽減される車両

平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車であって、

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

 

※4乗用営業用のみ

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


 

 

お問い合わせ

所属課室:焼津市行政経営部課税課  償却資産・諸税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2182

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp
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