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更新日:2023年5月10日
軽自動車(バイクなどを含む)の所有者本人が、一定等級以上の身体障害者や戦傷病者、知的障害者、精神障害者である場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免になる制度があります。
平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税(種別割)の減免申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、本人の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。
本人の個人番号の確認 | マイナンバーカードまたは通知カード |
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本人の身元確認 |
運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書1点 顔写真なしの書類は2点(健康保険証、年金手帳等) |
令和5年5月10日(水曜日)から令和5年5月31日(水曜日)までの期間に、受付窓口に申請書を提出してください。
申請期日を過ぎた場合は、減免が受けられませんのでご注意ください。
減免可能な台数は、普通自動車、バイクなどを含めて1台に限ります。
自動車税(種別割)でも同様の制度があります。
軽自動車税(種別割)又は自動車税(種別割)の減免を受ける方は、その年度中はタクシー券の交付は受けられませんのでご注意ください。
課税課(市役所本館3階)、大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階3番窓口)
申請方法、減免対象条件、必要書類など、詳しくは問い合わせてください。
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