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更新日:2023年3月13日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に対し、主たる定置場所在の市町村において、賦課期日(4月1日)現在の所有者に課税されます。
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)を取得したときは、所有者となったときから15日以内に、市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で、登録の申告を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。
排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所はこちらです。
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)を廃棄するときは、30日以内に市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で、必ず廃車の手続きを行ってください。また、ほかの人に譲渡したり、市外に転出したときも同様です。
なお、廃車届を提出しないままでいると、いつまでも税金が課税されることになりますのでご注意ください。
手続きに必要なものは、次のとおりです。
排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所はこちらです。
現在所有している原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をほかの人に譲渡するときは、譲渡した日から30日以内に市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で、標識(ナンバープレート)を返還して、廃車の手続きを行ってください。
その際、市から廃車証明書を交付しますので、この証明書と譲渡証明書を新たに所有者となる人に渡してください。
なお、バイク本体だけ譲渡して手続きを行わずにいると、いつまでも元の所有者に課税され、トラブルの原因にもなっていますので、必ず廃車手続きを行ってください。
排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所はこちらです。
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をお持ちの方で、他の市区町村から転入してこられた方は、15日以内に市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当で、登録の申告を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。
排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所はこちらです。
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をお持ちの方が他の市区町村へ転出するときは、15日以内に市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で、現在所有している車両の標識(ナンバープレート)を返還して、廃車の手続きを行ってください。手続き後、市から廃車証明書を交付しますが、この証明書は転出先の市区町村で登録手続きを行う際に必要となりますので大切に保管しておいてください。
排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所はこちらです。
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)が盗難にあったときは、警察だけではなく市役所にも届出をしてください。市役所に届出をしないままでいると、いつまでも課税されることになりますので、必ず市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当に盗難の届出(廃車手続き)を行ってください。
警察に盗難届が出されていることが確認できない場合は、200円の標識弁償金をお支払いいただくことになります。
排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所はこちらです。
排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所は次のとおりです。手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所に問い合わせてください。
車種 | 手続き場所 |
---|---|
軽二輪車 (総排気量125cc超250cc以下) |
静岡運輸支局 電話番号:050-5540-2050 2019年7月1日より手続き場所が変わりました |
二輪の小型自動車 (総排気量250cc超) |
静岡運輸支局 電話番号:050-5540-2050 |
軽三輪、軽四輪 |
軽自動車検査協会静岡事務所 |
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