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更新日:2021年10月1日

市たばこ税について

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

納税義務者

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者。

税率

期間

税率(1,000本当たり)

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

6,122円

令和3年10月1日から

6,552円

申告と納税の方法

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

所属課室:焼津市行政経営部課税課  償却資産・諸税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2182

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp
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