ここから本文です。
更新日:2023年1月28日
災害などにより被害を受けられた方には、次のような措置等がありますので、該当される方はお問い合わせください。
災害または盗難もしくは横領によって資産に損害を受けた場合は、確定申告または市民税・県民税申告において雑損控除を申告することにより、一定の金額の所得控除を受けることができます。
雑損控除の内容は、次の国税庁ホームページをご覧ください。
なお、所得税など国税の手続きについては、次の国税庁ホームページをご覧ください。
納税義務者の所有する住宅や家財、事業用資産について、災害により受けた損害の額(保険金等による補てん額を除く。)が一定程度以上あった場合には、市民税・県民税、固定資産税の減免を受けられる場合があります。
減免の対象や内容については、以下までお問い合わせください。
減免の手続き等の詳細は、申請書の配信サービス「市民税・県民税減免申請書」をご覧ください。
問合先:課税課市民税担当
電話:054-626-2149
減免の手続き等の詳細は、担当までお問い合わせください。
問合先:課税課償却資産・諸税担当
電話:054-626-1142
令和4年台風15号の被害を受け、家屋の「り災証明書」等の交付を受けた方で対象の方には通知します。
問合先:課税課家屋担当
電話:054-626-2150
自動車の所有者等が、災害により被災した自動車を抹消登録し、代替する自動車を取得した場合には、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の減免を受けられる場合があります。
問合先:静岡財務事務所自動車税分室
電話:054-261-4029
災害により自動車が損害を受け修繕した場合や使用不能となり廃車した場合には、自動車税種別割の減免を受けられる場合があります。
問合先:藤枝財務事務所課税課
電話:054-644-9122
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください