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市民税・県民税の公的年金からの差し引き(公的年金等所得に係る特別徴収)

対象者差し引きの対象となる年金差し引かれる税額差し引きが中止となる場合納め方

 対象者

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に対する市民税・県民税の納税義務がある人

ただし、次のいずれかに該当する人は対象になりません。

  • 公的年金の支給額が、年額18万円未満の人
  • 年金所得に対する市民税・県民税額が、年金の支給額を超える人
  • 介護保険料が年金から差し引かれていない人

 差し引きの対象となる年金

老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金、退職共済年金など

ただし、障害者年金や遺族年金は差し引きの対象になりません。

 差し引かれる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等にかかる税額

ただし、公的年金以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある人は、別途、給与からの差し引きまたは納付書で納めていただきます。

 差し引きが中止となる場合

次の場合は年金からの差し引きを中止し、納付書で納めていただきます。

  • 年の途中で他市区町村へ転出した場合
  • 年の途中で年金所得に対する税額に変更があった場合
  • 差し引き対象の公的年金が支給停止となった場合

(※)転出・税額変更となる場合、一定の要件のもと差し引きが継続されます。

 納め方

今年から新たに対象となる人や前年度の公的年金からの特別徴収が中止となった人

今年から新たに対象となる人や前年度の公的年金からの差し引きが中止となった人は、「納付書による納付」と「年金からの差し引き」の両方の納め方で納めていただきます。

7月と9月は、年税額の4分の1ずつを納付書で納めます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを年金からの差し引きで納めます。

例:年金所得に対する市民税・県民税の年税額が6万円の場合の納め方

  納付書での納付(普通徴収) 年金からの差し引き(特別徴収)
納付時期 1期 2期 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万 1万 1万
算出方法 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1

 

前年度より引き続き対象となる人

前年度より引き続き対象となる人は「年金からの差し引き」のみの納め方で納めていただきます。

4月・6月・8月は、前年度年税額の6分の1ずつを年金からの差し引きで納めます。(仮徴収)
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ年金からの差し引きで納めます。

例:年金所得に対する市民税・県民税の年税額が6万円の場合の納め方

 

年金からの差し引き(特別徴収)

時期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

1万円

1万円

1万円

1万円

1万円

1万円

算出方法

前年度年税額の6分の1ずつ

(仮徴収)

年税額6万円から仮徴収額3万円を

引いた残りを3分の1ずつ(本徴収)

 

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焼津市 行政経営部 課税課   市民税担当

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電話番号:054-626-2149

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ページID:264

ページ更新日:2021年10月31日

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