焼津市ホームページ > 暮らし > 市税 > 個人の市民税・県民税 > 市民税・県民税の特別徴収について > (令和3年分まで)退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収について
ここから本文です。
更新日:2021年12月24日
個人の市民税・県民税は前年中の所得に対して翌年度課税されますが、退職所得にかかる所得割については、退職手当等が支払われた(支払の確定した)年に他の所得と分離して課税され、退職時に退職手当等から一括徴収(特別徴収)することとされています。
退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において焼津市に住所を有し、退職手当等の支払を受ける人(従業員)です。
(※)1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人および死亡者を除きます。
退職手当等の収入金額から、勤続年数に応ずる退職所得控除額を差し引いた金額により、税額を計算します。
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)×2分の1(※)(1,000円未満切捨)
(※)勤続年数5年以下の役員等は、2分の1を乗じる措置はありません。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク、別ウインドウ)
勤続年数(※1) | 退職所得控除額(※2) |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
(※1)勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として勤続年数を計算します。
(※2)障害者になったことに直接起因して退職された場合には、計算した金額に100万円を加算します。
市民税額=退職所得の金額×6%(100円未満切捨)
県民税額=退職所得の金額×4%(100円未満切捨)
(※)税額計算に際しては「住民税試算システム」をご活用ください。
給与所得にかかる市民税・県民税の特別徴収義務者においては、特別徴収税額決定通知書に併せて送付している納入書をご使用いただき、「退職所得分」欄に金額を記入してください。
特別徴収義務者となっておらず納入書がない場合には、お手数ですが下記担当までお問い合わせください。
特別徴収した所得割を納入する際は、納入書の裏面にある納入申告書に内訳(退職手当等の受給者の住所、氏名、勤続年数、退職金額など)を記載してください。内訳の記載に代えて、源泉徴収票・特別徴収票または内容を記載した一覧表を別途提出していただいても差し支えありません。
関連リンク
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください