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更新日:2021年2月10日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和3年度(令和2年分)市民税・県民税申告書の提出期限(令和3年3月15日(月曜日))について、令和3年4月15日(木曜日)まで延長することとしました。
ただし、上記の観点から申告会場の開設期間は延長しませんので、令和3年3月16日(火曜日)以降に申告相談を希望する方は、必要書類をお持ちのうえ課税課10番窓口にお越しください。
申告書は、できる限り郵送により提出してください。
なお、申告書の作成に際しては、「住民税試算システム」をご利用いただくと便利です。
令和3年3月16日(火曜日)以降に提出(受付)された所得税の確定申告書及び市民税・県民税申告書については、申告内容の反映が令和3年度市民税・県民税の当初算定(給与からの特別徴収分:5月14日付け発布予定、普通徴収分・年金からの特別徴収分:6月14日付け発布予定)に間に合わない場合があります。
この場合においては、申告内容を確認した後、給与からの特別徴収では7月分以降、普通徴収では第2期以降の税額を変更(決定)して通知します。
住民税課税証明書についても、発行時期や申告内容の反映が遅れる場合がありますのでご了承ください。
また、市民税・県民税の課税内容をもとに算定する市の各種サービスの負担額などに影響することがあります。これにつきましても、各担当課において課税内容を確認した後に反映してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、上記のように影響が生じる場合がありますので、可能な範囲でお早めの申告をご検討ください。
令和3年度当初の特別徴収税額決定通知書(5月14日付け発布予定)において、申告内容を反映できなかった従業員様の分につきましては、上記のとおり申告内容を確認した後、7月分以降の税額を変更(決定)して通知します。
特別徴収事務につきご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
所得税などの確定申告については、申告・納付期限が延長されています。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク、別ウインドウ)
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