焼津市ホームページ > 暮らし > 市税 > 個人の市民税・県民税 > 市民税・県民税の納税方法 > 国外へ転出される方の市民税・県民税の納税について
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更新日:2021年11月30日
市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)において住所がある市町村において、前年中の所得状況により課税します。
市民税・県民税が課税される方は、年の途中で出国する場合でも1月1日にお住まいの市町村に対して全額納付しなければなりません。
出国する年に納めるべき市民税・県民税の納税通知書は、その年の6月中旬に送付しますので、出国の時期に応じ次のとおり手続をお願いします。
出国までに納税管理人の選任、または予納の手続が必要となります。
納めていない分がある場合は、出国までに納税管理人を選任するか全額納付してください。
市民税・県民税を給与から徴収されている人は、残額分について一括徴収していただくよう勤務先に相談してください。
なお、全額納付済みである場合は、特に手続は必要ありません。
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