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更新日:2023年9月19日
上場株式等の配当所得等については、個人住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
令和6年度課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。国外居住者である親族について扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、下記書類の提出又は提示の必要があります。
国外居住親族の年齢 | 住民税申告時に必要な書類 | |
---|---|---|
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
30歳以上70歳未満 | 1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 | 親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類 |
2.障害のある方 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 | 親族関係書類、38万円送金書類 | |
配偶者、16歳未満の方 | 親族関係書類、送金関係書類 |
(注)年齢は前年の12月31日現在
(※)改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。
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