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上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式の選択

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等については、納税通知書が送達されるときまでに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告不要制度、申告分離課税)を選択することができます。

例:所得税は申告分離課税、市民税・県民税は申告不要制度

この場合、所得税と異なる課税方式を選択する旨を市民税・県民税申告書に記載し、付表を添付してください。申告書等の様式については、市民税・県民税申告書ページの該当様式をご覧ください。

(※1)上場株式等の配当等所得については、大口株主等(発行済株式等の3%以上を保有する方)が支払いを受けるものを除きます。
(※2)上場株式等の譲渡所得等については、源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座分)および一般口座での取引に係る所得を申告不要とすることはできません。
(※3)同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等所得がある場合は、配当等所得のみを申告不要とすることはできません。

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、所得制限のある助成金の支給などにおいては、市民税・県民税の合計所得金額や総所得金額等を基に負担額などを算定しています。

申告不要制度に該当する配当等所得および株式等譲渡所得を申告した場合、これらの制度に影響を及ぼします。修正申告などにおいてその金額を除外することはできませんのでご注意ください。

お知らせ

令和4年度(令和3年分)市民税・県民税申告から、手続きを簡略化できる場合があります。

所得税の確定申告書「住民税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得」欄を設けることとされたため、次の場合は、課税方式の選択について市民税・県民税申告書(付表)の提出が不要となります。

  • 配当所得および株式等に係る譲渡所得等について所得税の確定申告をする場合において、その所得が特別徴収された特定配当等の額および特定株式等譲渡所得金額のみでありその全てを市民税・県民税において申告不要とするときは、当該欄に○を記入します。

確定申告書の課税方式選択欄(PDF:497KB)(確定申告書Bの場合)

ただし、次の場合は、市民税・県民税申告書(付表)の提出が必要です。

  • 配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特定口座で特別徴収されている所得のみではない場合
  • 所得税の確定申告書に記載した「特定口座で特別徴収されている配当所得および株式等に係る譲渡所得等」の一部を申告不要とする場合

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焼津市 行政経営部 課税課   市民税担当

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電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2182

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ページ更新日:2022年1月4日

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