更新日:2022年1月4日
原動機付自転車の排気量変更手続き
手続きに必要なもの(焼津市に登録がある場合)
現在、焼津市に登録がある原動機付自転車を改造し、排気量の変更があった場合には必ず手続きをお願いします。市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で申告を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 原動機付自転車の排気量変更届出書(根拠法令:地方税法第448条)
- 原動機を載せ換えた場合は、載せ換え後の車体全体と原動機部分の写真
- 原動機を載せ換えた場合は、新しい原動機の型式番号の石刷り又は写真
- 使用した部品の取り扱い説明書の写し、領収書の写し
- 専門業者が改造した場合は、業者が作成した改造証明書(記載内容は、「原動機付自転車の排気量変更届出書」と同程度のもの)
- 125cc超の原動機から125cc以下の原動機に載せ換えた場合、軽自動車届出済証返納確認書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識(ナンバープレート)
- 車台番号の石刷り又は写真
- 標識交付証明書
- 窓口に来る人の身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)
- 代理人が来庁する場合は委任状
排気量変更した原動機付自転車を新たに登録する場合
新たに登録する場合でも、改造により排気量変更をしていれば上記の書類が必要です。加えて、新規登録に必要な譲渡証明書、廃車証明書等が必要になります。必要書類は「軽自動車税について」でご確認ください。
注意事項
- 届出書の記載内容、添付書類等に不備ある場合は、受付できないことがあります。
- 市は、原動機付自転車の排気量変更届出書又は改造証明書に基づいて標識(ナンバープレート)を交付するものであり、車両の走行性、安全性を保証するものではありません。