• 子育て
  • 観光
  • 防災

ここから本文です。

更新日:2022年7月15日

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や、人格のない社団などに課税される税金です。

資本金等の額および従業者数に応じて負担していただく均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者と納める税額

納税義務者

納める税金

均等割

法人税割

市内に事務所または事業所を有する法人

課税

課税

市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、その区内に事務所または事業所を有しないもの

課税

非課税

市内に事務所または事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

収益事業を行うもの

課税

課税

収益事業を行わないもの

課税

非課税

特定非営利活動法人、公益社団法人及び公益財団法人等のうち収益事業を行わない法人は、均等割減免の対象となる場合があります。詳しくは法人市民税減免申請書掲載ページをご参照ください。

法人市民税の税率

均等割

法人課税信託の受託者が、当該法人課税信託についてこの申告書を提出する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。

法人等の区分

標準税率

(年税額)

1.次に掲げる法人

(イ)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第ニに規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

(ロ)人格のない社団等

(ハ)一般社団法人及び一般財団法人

(ニ)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ~ハまでに掲げる法人を除く。)

(ホ)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数(以下「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

50,000円

2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

120,000円

3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

130,000円

4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

150,000円

5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

160,000円

6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

400,000円

7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

410,000円

8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

1,750,000円

9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

3,000,000円

法人税割

平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が以下のとおりそれぞれ3.7%ずつ引き下げられました。詳しくは、「法人住民税法人税割の税率改正の概要」をご覧ください。

「法人住民税法人税割の税率改正の概要」(PDF:69KB)

法人等の区分

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度の税率

 

平成26年10月1日~

令和元年9月30日

に開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度の税率

 

資本金等の額が

1億円を超える法人

14.5%

11.9%

8.2%

資本金等の額が

1億円以下の法人

12.3%

9.7%

6.0%

注意事項

  • 法人税割の課税標準は、その法人等の法人税額です。
  • 各市町村で税率が異なる場合があります。
  • 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)。
    ただし、平成27年度地方税法改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度においては、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額となります。

平成27年度地方税法改正~資本金等の額について~

平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人市民税の税率区分の判定に用いられる「資本金等の額」の基準が変わりました。
それに伴い、均等割及び法人税割の税率区分の判定に用いる「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4号の5に基づき、無償増資、無償減資等による欠損填補を行った場合、「資本金等の額±無償増減資等の額」が資本金等の額となります。
さらに、均等割の税率区分の判定に用いられる「資本金等の額」については、地方税法第312条に基づき、「資本金等の額±無償増減資等の額」が「資本金の額(又は出資金の額)+資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額(又は出資金の額)+資本準備金の額の合算額」が資本金等の額となります。

申告と納税の方法

納税義務者である法人などが税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

区分

申告期限・納付税額

中間

申告

申告期限…事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額…次の1または2の額

1.予定申告

  • 均等割…均等割の税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
  • 法人税割…前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数

 

2.仮決算による中間申告

  • 均等割…均等割の税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
  • 法人税割…事業年度開始の日以降6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定

申告

申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

納付税額…均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

申告書、納付書様式は「法人市民税(予定・中間・確定)申告書、納付書」からダウンロードできます。

大法人の電子申告義務化について

令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超えるなど、一定の大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。詳しくは下記のリンクを参照してください。

大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eLTAX地方税ポータルシステムホームページ)(外部サイトへリンク)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:焼津市行政経営部課税課  市民税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2182

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp
※本文、添付ファイルを含め、10メガバイトを超えるメールは受信することができません。また、10メガバイト以下であっても、セキュリティシステムの機能上受信できない場合があります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?