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更新日:2021年10月31日
普通徴収|給与所得に係る特別徴収|公的年金等所得に係る特別徴収(サイト内の別ページ)
事業所得者などの市民税・県民税については、焼津市から納税義務者あてに送付される納税通知書により納税していただきます。
納期限は7月5日、9月5日、11月5日、翌年1月10日(その日が条例で定める休日である場合は、その翌日)です。
給与所得者の市民税・県民税は、特別徴収税額通知書により、焼津市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から差し引いて、これを翌月の10日までに焼津市に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。
毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収されていた納税義務者が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市民税・県民税は、次のような場合以外は、普通徴収の方法によって徴収します。
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