ここから本文です。
NPO(エヌ・ピー・オー)は、Non-profit Organization という英語の略称で、一般的には「民間非営利組織」と訳されています。営利を目的とする株式会社などと異なり、社会的使命の追求を目的とし、自発的、継続的に活動する団体を指します。
NGO(エヌ・ジー・オー)は Non-governmental Organization という英語の略称で、「非政府組織」と訳されています。国連から生まれ、NPOよりもかなり早くから日本で使われている名称で、主として国際協力などの国境を超えた活動を行っている団体に対して使われる言葉ですが、政府ではなく市民の立場で活動していることを強調して使われているようです。
ボランティアとは、社会のために何かをしたいという意志を持ち、自発的に活動する個人を指します。一方、NPOは組織を指す言葉です。ボランティア活動をするために有志が集まり、次第に活動が定例化し、会の名前を付したり、メンバーの名簿を作ったりすれば、ボランティア団体やボランティアグループと呼ばれます。会則を定めたり、役員会や代表者を置けば、メンバーが入れ替わっても組織の同一性が保たれ、継続的に活動を続ける体制が整うので、そのボランティア団体はNPO団体であると言うことができます。
非営利とは、一言で言えば「利益を団体の構成員に配分しない」ということを意味しています。NPOは、活動資金として会費や寄附金を集めるほか、事業の対象者から対価をもらうこともできますが、事業であげた収益を役員や会員などの団体の構成員に分配することはできません。収益をその団体の公益的な活動のために使うので、営利を目的としない非営利団体と言えるのです。NPOが活動資金を自ら調達することは、組織を維持し、継続的に社会貢献活動を行うためであり、むしろ当然のことです。したがって、NPOと無料奉仕とは直接には結びつきません。
NPO法による法人格を得るためには、いくつかの条件がありますが、主なものを紹介します。
次に揚げる活動のうち1つ以上を行い、不特定かつ多数のものの利益(つまり公益)の増進に寄与することを目的とすること。
団体として次の基準に適合していること。
NPO法人になるには、焼津市に主たる事務所がある場合、所轄庁である静岡県知事(静岡県)の認証を受けなければなりません。以下の書類を作成し、静岡県の窓口に提出してください。受理後、2か月間の縦覧を経た上で書類審査を行い、NPO法に定められた認証要件を満たしていれば認証されます。
申請書に添付する書類は次の1~10となります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください