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NPO・NPO法人とは

NPO

NPO(エヌ・ピー・オー)は、Non-profit Organization という英語の略称で、一般的には「民間非営利組織」と訳されています。営利を目的とする株式会社などと異なり、社会的使命の追求を目的とし、自発的、継続的に活動する団体を指します。

NGOとは違うのですか

NGO(エヌ・ジー・オー)は Non-governmental Organization という英語の略称で、「非政府組織」と訳されています。国連から生まれ、NPOよりもかなり早くから日本で使われている名称で、主として国際協力などの国境を超えた活動を行っている団体に対して使われる言葉ですが、政府ではなく市民の立場で活動していることを強調して使われているようです。

ボランティアとNPOの違いは

ボランティアとは、社会のために何かをしたいという意志を持ち、自発的に活動する個人を指します。一方、NPOは組織を指す言葉です。ボランティア活動をするために有志が集まり、次第に活動が定例化し、会の名前を付したり、メンバーの名簿を作ったりすれば、ボランティア団体やボランティアグループと呼ばれます。会則を定めたり、役員会や代表者を置けば、メンバーが入れ替わっても組織の同一性が保たれ、継続的に活動を続ける体制が整うので、そのボランティア団体はNPO団体であると言うことができます。

非営利とは

非営利とは、一言で言えば「利益を団体の構成員に配分しない」ということを意味しています。NPOは、活動資金として会費や寄附金を集めるほか、事業の対象者から対価をもらうこともできますが、事業であげた収益を役員や会員などの団体の構成員に分配することはできません。収益をその団体の公益的な活動のために使うので、営利を目的としない非営利団体と言えるのです。NPOが活動資金を自ら調達することは、組織を維持し、継続的に社会貢献活動を行うためであり、むしろ当然のことです。したがって、NPOと無料奉仕とは直接には結びつきません。

NPO法人になるための要件は何ですか

NPO法による法人格を得るためには、いくつかの条件がありますが、主なものを紹介します。
次に揚げる活動のうち1つ以上を行い、不特定かつ多数のものの利益(つまり公益)の増進に寄与することを目的とすること。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

 

団体として次の基準に適合していること。

  • ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
  • イ 営利を目的としないものであること。(利益を社員で分配しないこと)
  • ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  • エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
  • オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  • カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
  • キ 暴力団でないこと、暴力団やその構成員の統制下にある団体でないこと。
  • ク 10人以上の社員を有するものであること。

NPO法人になるための手続きは

NPO法人になるには、焼津市に主たる事務所がある場合、所轄庁である静岡県知事(静岡県)の認証を受けなければなりません。以下の書類を作成し、静岡県の窓口に提出してください。受理後、2か月間の縦覧を経た上で書類審査を行い、NPO法に定められた認証要件を満たしていれば認証されます。

申請書に添付する書類は次の1~10となります。

  1. 定款
  2. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  3. 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
  4. 役員の住所又は居所を証する書面
  5. 社員のうち10人以上の者の名簿
  6. 上記オ、カ、キに該当することを確認したことを示す書面
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

 

 

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民協働課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1178

ファクス番号:054-626-2183

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