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更新日:2023年10月18日
令和5年度の申請受付を開始しました。
【受付期間】令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
焼津市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏(注1)から移住し、就業・起業等された方を対象に「移住・就業支援金」を交付します。
詳しくは、焼津市移住・就業支援金交付要綱(PDF:133KB)をご覧ください。
また、令和5年10月1日以降に移住した方の申請開始時期が変更になります。申請期間に関する要件をご覧ください。
(注1)東京圏…東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のうち、条件不利地域を除く。
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
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単身での移住の場合 |
60万円 |
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
・令和5年4月1日以降の移住者が対象となります。
・令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に移住した場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算します。
・18歳未満の世帯員とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員をいいます。
・18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となりますが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。
移住した時期 | 申請ができる期間 |
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令和5年9月30日以前に移住した方 | 移住後3か月以上1年以内 |
令和5年10月1日から令和6年1月1日までに移住した方 | 令和6年1月2日以降、かつ、移住後1年以内 |
令和6年1月2日以降に移住した方 | 移住後1年以内 |
ア.移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京特別区内に在住し、かつ、移住する直前に、継続して1年以上、東京特別区内に在住していたこと。
イ.移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏のうち条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京特別区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をし、かつ、移住する直前(通勤においては、移住する日前15月間のうち)に、継続して1年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区へ通勤をしていたこと。この場合において、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も通算することができるものとする。
東京都 | 檜原村、奥多摩村、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
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神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
ア.移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ.申請時において、同一世帯に属していること。
ウ.令和2年1月1日以降に移住したこと。
エ.申請時において、次のいずれかに該当すること。
移住した時期 | 申請ができる期間 |
---|---|
令和5年9月30日以前に移住した方 | 移住後3か月以上1年以内 |
令和5年10月1日から令和6年1月1日までに移住した方 | 令和6年1月2日以降、かつ、移住後1年以内 |
令和6年1月2日以降に移住した方 | 移住後1年以内 |
オ.暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
ア.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ.移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
エ.その他市長が不適当と認めたものでないこと。
起業支援金(注3)の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
(注3)起業支援金…静岡県が実施する地域創生起業支援事業。起業支援金の詳細については、起業支援金事務局「(公財)静岡県産業振興財団(外部サイトへリンク)」(電話054-254-4511)へお問い合わせください。
ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地に所在すること。
イ.勤務先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイト(注4)に掲載している求人であること。
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
エ.次の(ア)(イ)のいずれかに該当すること。
(ア)令和5年9月30日以前に移住した方は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(イ)令和5年10月1日以降に移住した方は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に就業していること。
オ.上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(注4)マッチングサイト…静岡県が開設しているしずおか就職net(外部サイトへリンク)のほか、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイト
ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所属すること。
イ.次の(ア)(イ)のいずれかに該当すること。
(ア)令和5年9月30日以前に移住した方は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(イ)令和5年10月1日以降に移住した方は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に就業していること。
ウ.当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
内閣府プロフェッショナル人材については、プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ア.過去に通算5年以上焼津市の住民基本台帳に記載されていた者であること。
イ.通学期間を除いた期間で、当該要件を満たすこと。
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
エ.次の(ア)(イ)のいずれかに該当すること。
(ア)令和5年9月30日以前に移住した方は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(イ)令和5年10月1日以降に移住した方は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に就業していること。
オ.当該企業および官公庁等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ア.過去に通算5年以上焼津市の住民基本台帳に記載されていた者であること。
イ.通学期間を除いた期間で、当該要件を満たすこと。
ウ.起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
移住前の5年間において、3回以上焼津市へふるさと納税制度による寄附金を支出したこと。ただし、同一年度内における複数回の寄附は1回の寄附とみなす。
申請に必要な書類は、以下の表のとおりです。要件等により提出書類が異なりますので、ご注意ください。
区分 |
必要書類 |
---|---|
共通 |
(1)支援金交付申請書(第1号様式)(ワード:52KB) (2)誓約書兼同意書(第1号の2様式)(ワード:17KB) (3)写真付き身分証明書その他本人確認書類の写し (4)移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分) (5)移住元の住民票の除票その他の移住元での居住地及び居住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分) (6)移住元の市区町村における最近1か年の滞納がないことを証明する市区町村税の完納証明書等 (7)口座振替依頼書(第2号様式)(ワード:20KB) |
支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者 |
就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(第6号様式)(ワード:25KB) |
支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者 |
就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(第6号の2様式)(ワード:23KB) |
支援金(関係人口の場合)の交付を受けようとする者 |
1.静岡県5市2町で就業した場合 離職票の写し(東京特別区内に通勤していた者に限る) 2.静岡県5市2町で起業した場合 起業支援金の交付決定通知書の写し 3.過去に焼津市へふるさと納税を実施した場合 ふるさと納税に関する確認書兼同意書(第7号様式)(ワード:22KB) |
東京特別区以外の東京圏から東京特別区の法人等へ通勤していた者 | 東京特別区に通勤していた法人等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
東京特別区以外の東京圏から東京特別区に通勤してた法人経営者又は個人事業主 |
開業届出済証明書その他移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類 |
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していた者であって、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者(通学期間を本事業の移住元としての対象期間とする場合のみ) | 在学期間や卒業校を確認できる書類及び移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
令和6年1月31日(水曜日)
予算に達した時点で終了となります。
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は返還の対象外となります。
静岡県公式移住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」(外部サイトへリンク)においても詳しいご案内をしておりますので、そちらもご確認ください。
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