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焼津市の入札方式や制度など
焼津市の入札契約制度
契約方式 |
適用金額下限 |
適用金額上限 |
適用事例 |
---|---|---|---|
工事等希望型一般競争入札 |
|
1億円未満 |
市内業者を対象 対象工種は、発注区分に係る入札参加可能業者数が10者以上(土木一式、電気、水道施設など) 造園の管理業務を含む |
制限付き一般競争入札 |
5,000万円以上 |
上限なし |
大規模又は技術的難度が高い工事 |
指名競争入札 |
|
上限なし |
工事等希望型一般競争入札又は制限付き一般競争入札で実施できないもの |
随意契約 |
下限なし |
上限なし |
建設工事130万円以下、工事関連委託50万円以下(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号該当する少額のもの) 上記以外で地方自治法施行令第167条の2第1項の各号に該当するもの |
(注意)上記金額は設計金額(税込み)
入札方式について
入札方式ごとの内容について掲載しています。
入札に参加される皆さんへ
- 関連例規などのページへ
- コリンズ・テクリスの登録について
- 契約保証金の取扱いについて(PDF:74KB)(別ウインドウで開きます)
- 建設リサイクル法に基づく事務手続き
- 建設業退職金共済証紙の取扱いについて
- 技能労働者への適切な賃金水準の確保について
地域建設業経営強化融資制度
本制度は、建設工事請負契約約款第5条に基づき、焼津市発注工事を受注した元請の建設業者から債権譲渡先への工事請負代金の譲渡を焼津市が認め、当該譲渡債権を担保として債権譲渡先が元請の建設業者に対して当該工事に係る融資を行うものです。
中間前金払制度
建設工事業者の資金調達の円滑化と適正な施工体制や工事品質の確保のため、平成27年4月1日より、前金払を受けた業者を対象に、要件を満たす場合に請負代金額の10分の2を超えない額を追加して支払う中間前金払制度を導入しています。
代理受領制度
焼津市建設工事請負契約約款(平成24年焼津市告示第58号)第39条及び焼津市土木設計業務等委託契約約款(平成24年焼津市告示第59号)第38条の規定に基づき、一定の要件を満たし、事前に承諾を受けた場合は、金融機関等に請負代金等の代理受領を委任することができます。
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ページ更新日:2024年4月1日