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更新日:2022年1月5日
建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省第81号)及び建設業法施行規則附則第3項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件(令和3年国土交通省告示第1554号)が令和3年12月27日に施行され、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の28に基づく経営規模等評価の再審査の申立ての特例についての取扱いが定められました。
これに伴い、再審査の申立ての結果、総合評定値が変更となり、有資格者名簿の登録点数の変更を希望する業者については、次の書類を提出することにより、書類受付月の翌月から登録点数として反映させるものとします。
(対象者)
令和3年6月16日以降に経営規模等評価の申請を行った建設業者であって、経営規模等評価の申請をする日の直前の事業年度終了の日以前に当該建設業者の雇用する建設技能者が能力評価基準による評価を受けていたものの、当該申請の際に、「技術的能力」及び「建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(建設業法施行規則第18条の3第1項第10号)」に係る審査に必要な、能力評価の結果を証する書面等の写しを提出することができなかった者
(申立期間)
令和4年4月26日まで
(再審査申立ての手続き)
再審査申立ての手続きについては、随時ホームページ等により確認してください。
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(令和3年3月26日付け国土交通省告示第246号)により、令和3年4月1日に経営審査事項の改正が行われました。
この改正による新審査基準の導入後においても、旧審査基準による経営事項審査の審査結果を有する者については、引き続き有効期間中にある旧審査結果は有効とし、令和3年4月1日から令和3年7月29日の間(120日間)に限り、新基準に基づく再審査を申請することができます。
つきましては、新基準に基づく再審査を受審した場合の経営事項審査の審査結果について、下記のとおり取扱うこととしました。
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