焼津市ホームページ ≫ しごと・産業 ≫ 入札・契約情報 ≫ 入札契約制度について ≫ 建設工事・関連委託の入札契約制度 ≫ 焼津市の入札方式や制度など ≫ 代理受領制度について
ここから本文です。
代理受領制度について
(権利義務の譲渡等を伴わない)請負代金等の代理受領制度
焼津市建設工事請負契約約款(平成24年焼津市告示第58号)第39条及び焼津市土木設計業務等委託契約約款(平成24年焼津市告示第59号)第38条に規定する第三者による代理受領の取扱いについて、「焼津市建設工事請負契約等に係る請負代金等の代理受領に関する取扱要領」を定めました。
注意:焼津市建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定に基づき、受注者が発注者の承諾を得た上で、当該契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、当該第三者が請負代金等の請求を行える「地域建設業経営強化融資制度」は、本件代理受領制度に該当しません。債権譲渡に伴う融資制度については、以下のページを参照願います。
焼津市建設工事請負契約等に係る請負代金等の代理受領に関する取扱要領
申請様式等 |
Word版 |
PDF版 |
備考 |
---|---|---|---|
請負代金等代理受領承諾申請書 |
承諾申請時に提出(2通) |
||
委任状 |
承諾申請時に提出(1通) |
||
請負代金等代理受領承諾取消申出書 |
承諾取消申出時に提出(1通) |
||
委任の解除に関する同意書 |
承諾取消申出時に提出(1通) |
代理受領を行いうる請負代金等
- 完成払
- 部分払
注意:前金払及び中間前金払は、代理受領制度の対象となりません。
代理受領を承諾する場合
- 貸付債権の保全、回収を容易に行うために、焼津市指定金融機関、焼津市指定代理金融機関及び焼津市収納代理金融機関のいずれかが代理受領者となる場合
- その他市長が特に必要と認めた場合
注意:建設工事の請負契約については、代理受領額が50万円以上のものに限ります。
代理受領を承諾しない場合
- 請負代金等の受領権限の委任において、市長の相殺権を放棄させる等その他市長の請求権を放棄させるものである場合
- 請負代金等の請求権の全部又は一部について、市長が代理受領又は債権譲渡を承諾している場合
- 請負代金等の請求権の全部又は一部について、仮差押、差押又は滞納処分がなされている場合
- その他市長が特に代理受領の承諾に不適当な事由があると認めた場合
代理受領承諾申請の手続
- 受注者は、請負代金等代理受領承諾申請書(様式第1号)2通に記名押印し、委任状(様式第2号)1通を添えて市長に提出する。
- 市長が代理受領を承諾する場合は、1で提出された請負代金等代理受領承諾申請書1通に記名押印し、受注者に交付する。請負代金等代理受領承諾申請書1通及び委任状は、市長が保管する。
請負代金等請求の手続
- 受注者は、請求書に代理受領者が定められている旨並びに代理受領者の受領額及び受注者の受領額を明記し、市長に提出する。
- 市長は、1の請求書に基づき、代理受領者の口座及び受注者の口座へ請負代金等を支払う。
このページの情報発信元
ページID:8522
ページ更新日:2019年3月5日