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更新日:2023年10月12日
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、日本国内の市町村に住民登録のある全ての方に一人一つの番号を付番し、同一人物であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が創設されました。
マイナンバーは、公平・公正な社会の実現や行政手続きの利便性の向上、行政の効率化を図るための社会基盤となる番号です。
マイナポイント事業をかたったフィッシング詐欺メールが確認されています。マイナポイント事業は、2023年9月30日で終了しました。総務省や市がメールやSNSでマイナポイントの関連サイトに誘導することはありません。
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マイナポイントやマイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等にはご注意ください。マイナンバーに関して、市や総務省から市民の方へメールや電話、訪問をすることはありません。
不審な電話、メール等があった場合には、警察相談専用電話(#9110)や焼津警察署(054-624-0110)、焼津市消費生活センター(054-626-1147)にご相談ください。
国のマイナポイント事業は、2023年9月30日で終了しました。
マイナポイントについてのお問合せは、フリーダイヤルへおかけください。
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マイナポータルの詳細については、内閣府のマイナポータルページをご覧ください(外部サイトへリンク)
マイナンバー制度の詳細がわかる国のウェブサイトやコールセンターをご案内します。
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