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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

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  • マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の3分野においてマイナンバーを導入することにより、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平で公正な社会の実現をめざすための制度です。
  • マイナンバーは、日本に住民票のあるすべての方(外国籍の方を含む)一人ひとりが持つ、その人だけの12桁の番号です。
  • 法人には、1法人1つの法人番号が指定されます。

期待される効果

国民の利便性の向上

  • 年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  • 行政機関にある自分の情報を確認することや、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

公平・公正な社会の実現

  • マイナンバーの活用により所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
  • 負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
  • 本当に困っている方へきめ細かな支援ができます。

行政の効率化

  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
  • 複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

マイナンバー制度における個人情報の管理

マイナンバーを含む個人情報が厳重に管理される仕組みが整えられています。

マイナンバー制度の安全・安心を確保するため、制度面・システム面で個人情報保護の対策が講じられています。

制度面での保護

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
  • 法律に違反した場合の罰則が、従来に比べて強化されています。

システム面での保護

  • 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式に情報が漏れることはありません。
  • 行政機関間の情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
  • システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。

注記:マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

マイナンバー制度の詳細は

マイナンバー制度の詳細がわかる国のウェブサイトや問合せ先のフリーダイヤルをご案内します。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の詳細について

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 DX推進課 情報システム担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市石津728-2(消防防災センター3階)

電話番号:054-623-4791

ファクス番号:054-623-4792

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ページ更新日:2024年2月13日

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