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請願と陳情

請願・陳情の概要

市政について、御意見や御要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願書を提出するときは、市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合は、市議会議員の紹介は必要ありません。
請願書は、所管の委員会で審査され、その後本会議で採択、又は不採択が決められます。採択された請願書については、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。
陳情書は、所管の委員会で審査されるものと、郵送により提出された陳情書や陳情の内容(法令や公序良俗に反する行為を求めるものなど)によっては、委員会で審査されないものがあります。所管の委員会で審査され、採択されたものは、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。
請願書、陳情書の提出者(連名や法人の場合は代表者)には、審査の結果を文書で通知します。

請願と陳情の違い

区分 議員の紹介 委員会での審査 本会議での審議
請願 必要 行う 行う
陳情 不要 行う(郵送により提出された場合や内容によって審査しない場合があります。) 行わない

請願・陳情の提出方法

市議会へ請願書、陳情書を提出しようとされる方は、次の要領で提出してください。

  1. 趣旨、提出年月日、請願者又は陳情者の住所を記載し、氏名については署名または記名押印してください。法人の場合は、趣旨、提出年月日、法人名称と所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。)
  2. 請願書の場合は、必ず紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印が必要です。
  3. 請願者、陳情者が多数の場合は、代表者以外は別紙に署名簿の形で添付してください。(署名簿には、署名者数を記載してください。なお、署名者も署名又は記名押印をしてください。)
  4. 請願書、陳情書には、その内容を示す表題をつけ、趣旨や理由は簡潔明瞭にし、具体的な請願・陳情項目を1項目ずつ箇条書きにしてください。必要に応じて、地図又は図面を添付してください。
  5. 内容がいくつかの分野にわたる場合は、なるべく要旨1件ごとに提出してください。
  6. あて先は、焼津市議会議長としてください。提出部数は1部で結構です。
  7. FAX及びEメールで送付された請願書、陳情書は受け付けられません。
  8. その他不明な点につきましては、議会事務局へお問い合わせください。

提出書類の様式

焼津市議会請願及び陳情取扱要綱

このページの情報発信元

焼津市 議会事務局  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎7階)

電話番号:054-625-8193

ファクス番号:054-625-8194

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ページ更新日:2021年9月1日

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