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ホーム > 組織から探す > 議会事務局 > 市議会の権限

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更新日:2010年3月3日

市議会の権限

市議会が持っている権限は、地方自治法で定められています。

  • 議決権                         条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、市財産の取得・処分等
  • 選挙権                         議長・副議長の選挙、選挙管理委員及び同補充員の選挙、一部事務組合議会議員の選挙等
  • 監査・検査・調査権       市政の事務事業の執行
  • 意見表明権                 公益事件に関する意見書の提出
  • 請願受理権                 市政に対する要望・意見
  • 同意権                        副市長・監査委員等の選任

 

以上が主な権限ですが、この他にもいろいろな権限があり、市政が市民の幸福や利益になるよう常に努力しております。

お問い合わせ

所属課室:焼津市議会事務局

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-2179

ファクス番号:054-626-2195

Email:gikai@city.yaizu.lg.jp

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