焼津市ホームページ > 市政 > 電子申請・申請書様式集 > 申請書の配信サービス「組織名で探す」 > 申請書の配信サービス「申請対象組織別メニュー(農業委員会)」 > 農地法第3条の規定による届出
ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
農地を相続したり時効取得したときには、農業委員会に届出することが必要です。
農地法第3条の3第1項
相続登記終了後
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください