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更新日:2012年1月6日
市道上(地下、上空含む)に私的な工作物、物件、施設などを設け、継続的に道路 を使用する場合には、道路管理者の許可を受けなければならない。
また、許可を受けた事項に変更が生じた場合、許可期間を更新する際にも、同書式による申請が必要。
例:排水管、ガス管などの管類電柱電線仮設足場突出看板など
占用する物件の位置、構造などを示す図面を添付のこと。
2部提出
道路法第32条第1項、第2項、第3項
焼津市道路管理規則第7条第1項、第2項第10条
(様式は道路法施工細則(昭和27年建設省令第25号)より)
都市整備部土木管理課
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