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更新日:2012年1月6日
提出事由:
許可取得後、完成届受理を経て土地用途や占用構造物の占用幅が、減免対象の場合については、占用料金の減免処置を申請により行う
届出者:
当該許可取得者の被相続人または(法人にあっては許可取得者)新たに許可を取得予定の第3者など
申請書類:
指定様式1部(施行規則第7号様式)
減免対象:
(土地用途)一般住宅、田畑、農業倉庫
(占用幅)民地側4m(≦4.00)、道路側6m(≦6.00)
(形態)(1)私道や分譲住宅などにおける道路位置指定などの道路橋(共有橋)の場合は、占有者1件当たりの幅員が上記範囲内にあるとき。(2)上記占用範囲内の橋を2カ所以上占有している場合は、占用面積の大なる橋(1橋分)は免除を受ける。
河川占用許可申請に対し、許可済みでかつ完成届けの受理を受けているもの。
建物が建ち、橋として供用開始がされつつあること。
許可取得の翌月から完成時点での占用料を納付していること。
焼津市普通河川条例第11条の3
施行規則第9条
都市整備部土木管理課
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