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(郵送用)転出届

平日の昼間市役所の窓口に来られないときなど、郵送で転出届ができます。なお、転出届は、あらかじめ(引っ越しをする前)に行わなければなりません。急に引っ越しをすることが決まり、事前に届出ができなかったときは、引っ越しをした日から14日以内に行ってください。

マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードを使った「転出転入手続きの特例」、マイナンバーカードを使った「転出転入のワンストップサービス」ついては詳細ページをご確認ください。

届出書のダウンロード

(注意)届出書には平日の昼間連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。確認事項がある場合に連絡が取れないと、転出証明書の発行ができない場合がありますので、ご注意ください。

必要書類

  1. 本人確認書類のコピー本人確認書類について
  2. 返信用封筒(切手を貼り、宛名を記載したもの)

(注意)転出する人の中に、マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カード(現に有効中のものに限る。)の交付を受けている人がいる場合で、次のときは転出証明書が交付されないため、返信用封筒は不要です。

  • 引っ越しをする前に届出を行うとき
  • 引っ越しをした日から14日以内に、市役所に当該届出書が届くとき

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:5837

ページ更新日:2023年11月15日

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