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更新日:2022年4月27日
平日の昼間市役所の窓口に来られないときなど、郵送で転出届ができます。なお、転出届は、あらかじめ(引っ越しをする前)に行わなければなりません。急に引っ越しをすることが決まり、事前に届出ができなかったときは、引っ越しをした日から14日以内に行ってください。
(注意)転出する人の中に、マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カード(現に有効中のものに限る。)の交付を受けている人がいる場合で、次のときは転出証明書が交付されないため、返信用封筒は不要です。
マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードの交付を受けている方の転出転入手続きについて、詳しくは「転出届・転入届の特例について」をご覧ください。
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