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航行に関する報告書・証明申請

航行に関する報告事由が発生したときに提出する報告書と、当該報告事実の証明を受けるための申請です。

申請対象

  • 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき
  • 人命または船舶の救助に従事したとき
  • 航行中、他の船舶の遭難を知ったとき
  • 船内にある者が負傷、死亡、行方不明となったとき
  • 予定の航路を変更したとき
  • 船舶が抑留、捕獲されたきその他船舶に関し著しい事故があったとき

受付窓口と取扱時間

月曜日~金曜日(年末年始および祝休日を除く)午前8時30分~午後5時に、次の窓口で受け付けています。

  • 焼津市役所市民課(市役所本庁舎2階)
  • 大井川港管理事務所(焼津市飯淵2160番地)

届出(申請)できる人

航行に関する報告

  • 報告書の名義は船長(船長が死亡したときなど、やむを得ない事由があるときは、船舶所有者でもよい)

航行に関する報告書の証明申請

  • 船長または船舶所有者(申請者は報告書の名義人と異なっていてもよい)

持ち物

航行に関する報告

  1. 航行報告書3通
  2. 公用航海日誌(沈没などにより提示できない場合は、航行報告書をもう1通)
  3. 船長の船員手帳・海技免状(機関部の事故の場合には機関長の海技免状も必要)

航行に関する報告書の証明申請

  1. 航行報告証明申請書
  2. 公用航海日誌(やむを得ない事由により提示できない場合は、運輸局長または日本領事館が証明した報告書の写しが必要です)
  3. 報告書の写し(申請通数分)
  4. 手数料1通につき2,600円

申請書のダウンロード

注意事項

  • 報告書及び証明申請は、代理人による提出もできますが、報告者との関係を確認させてもらいます。
  • 報告は必ず書面で行ってください(口頭では受理できません)。
  • 大井川港管理事務所では航行報告の証明は行っておりません。

 

 

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:1907

ページ更新日:2024年2月1日

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