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更新日:2022年2月1日
個人が自己の居住用として使用するために、一定の要件を満たした住宅用家屋を昭和59年4月1日以降に新築または取得し、1年以内に所有権の保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記を受ける場合には、登録免許税の税率が軽減されます。その一定の要件を満たすことを証明するのが、「住宅用家屋証明書」です。
記載した書類は一般的なものです。提出していただいた書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらうことがあります。
⦿:原本提出、〇:原本又は写しを提示
必要書類 | 新築された家屋 (注文住宅等) |
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等) | 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅) |
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住宅用家屋証明申請書(注1) |
⦿ |
⦿ |
⦿ |
住民票の写し(注2) |
〇 |
〇 |
〇 |
登記事項証明書又は登記申請書及び登記完了証(注3) |
〇 |
〇 |
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登記事項証明書 |
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〇 |
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売買契約書又は売渡証書(競落の場合は、「代金納付期限通知書」)(注4) |
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〇 |
〇 |
家屋未使用証明書 |
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⦿ |
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建築確認済証 |
〇 |
〇 |
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特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、「認定申請書の副本及び認定通知書の写し」 |
〇 |
〇 |
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建築年数の制限を超えた家屋の場合は、「耐震基準適合証明書」(注5) |
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〇 |
特定の増改築等がされた家屋の場合は、「増改築等工事証明書」 |
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〇 |
特定の増改築等がされた家屋の場合は、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」(注6) |
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〇 |
抵当権設定登記を受ける場合は「金銭消費貸借契約書」等 |
〇 |
〇 |
〇 |
(注1)記名があれば申請者及び代理人の印は不要です。ただし、司法書士を代理人とした場合で補助者が来庁される際には、代理人欄に職印を押印してください。
(注2)住所が当該申請家屋に移転済みのものが必要です。移転手続きが済んでいない場合は、入居(予定)年月日等を記載した申立書(原本)及び疎明書類(売買契約書、賃貸借契約書など)あが必要です。(申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度です)
(注3)登記申請書と登記完了証はセットで必要です。ただし、電子申請に基づいて建物の表示登記を完了した場合に交付される登記完了証であれば、その登記完了証のみの提示で足ります。
(注4)家屋の取得年月日が記載されたものが必要です。
(注5)建築後20年(耐火建築物については25年)超の場合に必要です。
(注6)給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が50万円を超える場合に必要です。
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