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更新日:2021年10月13日
市民税・県民税、固定資産税、鉱産税又は特別土地保有税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合において、市外に住所を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理について便宜を有する者を納税管理人として定め、これを定める必要が生じてから10日以内にこの申請書を提出してください。
焼津市税条例第25条、第64条、第106条又は第132条
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