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更新日:2022年2月8日

申請書の配信サービス「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」

【このページは、特別徴収義務者・給与支払者(法人・個人事業主)向けです。】

概要

年の途中において納税者(特別徴収対象者)に異動(退職、転勤、休職、死亡など)があり、当該者分の市民税・県民税特別徴収税額を徴収できなくなった(給与の支払がなくなった)場合には、翌月10日までに提出してください。

ファイル

エクセルファイル(Excel:1,262KB)

PDFファイル(PDF:103KB)

  • 地方税法施行規則の改正(令和3年4月1日公布・施行)に伴い、令和3年9月1日に様式を差し替えました(令和4年2月8日に様式修正)。令和3年度分以前の市民税・県民税特別徴収に係る届出にあっては、従前の様式を引き続きご使用いただいても差し支えありません。
  • 異動届出書はA4横1枚の規格ですが、Excelをダウンロードした場合、使用環境によって印刷範囲が変わることがあります。A4横1枚となっていない場合は、Excelファイル内「印刷設定」シートを参照しページ設定してください。

記載例

記載例1:転勤により、特別徴収を継続する場合(PDF:195KB)

記載例2:退職により、一括徴収する場合(PDF:188KB)

記載例3:退職により、普通徴収に切り替える場合(PDF:184KB)

注意事項

  1. この届出書の提出が遅れると、税額と納入額が一致せず、督促滞納処分などを受けることがあります。また、残りの税額が一度に退職者のもとへ行くなど、納税者にとっても不利益になりますので提出期限は厳守してください。
  2. 1月1日から4月30日までの間に退職した者に係る未徴収の市民税・県民税は、本人からの申し出がなくても退職時に一括徴収しなければなりません。
  3. 6月1日から12月31日までの間に退職した者に係る未徴収の市民税・県民税について、退職後に国外へ転出する場合は、一括徴収していただくようご協力をお願いします。

記載要領

  1. 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書は、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がない者で、4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者がある場合に4月15日までに関係市町村長に提出してください。
  2. 特別徴収に係る給与所得者異動届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある給与の支払を受けなくなった場合にその受けなくなった日の属する月の翌月の10日までに関係市町村長に提出してください。ただし、4月2日から5月31日までの間に給与の支払を受けなくなった者の市町村民税をその年度から新たに特別徴収の方法によって徴収すべき市町村長に対する届出書は、その市町村長から特別徴収税額の通知があった日の属する月の翌月の10日までに提出してください。
  3. 「給与支払者(特別徴収義務者)」欄中の「個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者(特別徴収義務者)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載してください。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載してください。
  4. 「給与支払者(特別徴収義務者)」欄中の「特別徴収義務者指定番号」欄には、届出書を提出する関係市町村長により指定された特別徴収義務者指定番号を記載してください。
  5. 「給与支払者(特別徴収義務者)」欄中の「宛名番号」欄には、この届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された宛名番号を記載してください。
  6. 「給与所得者」欄中の「個人番号」欄には、給与所得者の個人番号を記載してください。
  7. 「給与所得者」欄中の「受給者番号」欄には、この届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された受給者番号を記載してください。
  8. 「異動後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。異動後の住所が不明なときは、給与の支払を受けなくなった当時の住所を記載してください。
  9. 「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄は、次の要領により記載してください。
    (1)給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、枠内に「1」と番号を記入するとともに、「1.特別徴収継続の場合」欄に必要事項を記載してください。
    (2)退職後5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、枠内に「2」と番号を記入するとともに「2.一括徴収の場合」欄に必要事項を記載してください。
    (注:1月1日から4月30日までの間に、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、本人から一括徴収の申出がなくとも必ず一括徴収しなければなりません。)
    (3)(1)又は(2)に該当しない場合には、枠内に「3」と番号を記入するとともに、「3.普通徴収の場合」欄に、その理由を同欄に掲げているものから選び、該当する番号を枠内に記入してください。
    (注:同欄に掲げている理由に該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の申出がある場合を除き、特別徴収義務者は、必ず一括徴収しなければなりません。)
  10. 「1.特別徴収継続の場合」欄中の「特別徴収義務者指定番号」欄には、届出書を提出する関係市町村長により指定された特別徴収義務者指定番号を記載してください。これまでに同市町村長から指定されたことがない場合にあっては、「新規」を○で囲んでください。
  11. 「1.特別徴収継続の場合」欄中の「納入書の要否」欄には、「特別徴収義務者指定番号」欄の「新規」を○で囲んだ場合にのみ記載してください。
  12. 「2.一括徴収の場合」欄中の「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与又は退職手当等の支給月日を記載してください。

根拠となる条例および要綱

  • 地方税法第321条の5第3項

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お問い合わせ

所属課室:焼津市行政経営部課税課  市民税担当

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2149

ファクス番号:054-626-2182

Email:kazei@city.yaizu.lg.jp
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