ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
なお、セーフティネット保証制度の内容や指定業種、指定金融機関など、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
日本標準産業分類については、総務省ホームページでご確認ください。
お知らせ
セーフティネット保証における売上高等の比較は、災害・事象等が生じた直前同期の売上高等を比較することとなっているため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として平成31年(令和元年)の同期と比較することとなります。(令和2年2月は1つの基準になりますが、2月より前に新型コロナ感染症の影響を受けた場合は、その月についても影響を受ける前の同期と比較してください。)
なお、同感染症の影響を受けた時期は事業者により異なりますので、令和2年2月よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、令和2・3・4年の同期と比較するなど影響を受ける直前の同期と比較してください。
ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。詳しくは、経済産業省ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等各種支援策の変更に伴う影響を受けた事業者等について、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6カ月平均の売上高等」と「対前年同期の平均売上高等」との比較も可能になりました。詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。この取り扱いによる申請をされる際には、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないことを示す理由書(様式は任意、申請者の名前と押印をお願いします)を追加で提出してください。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
法人の場合→1または2の書類を提出
個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
当該事業者と直接または間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである事業者
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
商工観光課の窓口にて「認定申請書」等の必要書類を提出していただきます。焼津市長の認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。
法人の場合→1または2の書類を提出
個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業等への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証4号」を発動し、静岡県全体が対象地域に指定されました。
中小企業庁より、指定期間が令和5年6月30日まで延長予定である旨発表されました。
商工観光課の窓口にて「認定申請書」等の必要書類を提出していただきます。焼津市長の認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。
法人の場合→1または2の書類を提出
個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等
全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する中小企業で、焼津市内に登記簿上の本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地がある法人または個人が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、認定基準の最近3ヵ月の捉え方について緩和措置が取られています。
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種については、指定業種(PDF:189KB)をご覧ください。
商工観光課の窓口にて「認定申請書」等の必要書類を提出していただきます。焼津市長の認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。
様式の使い分けについては、様式集(PDF:49KB)をご確認ください。
法人の場合→1または2の書類を提出
個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等
(注意)認定申請書ロの必要書類については、商工課へ問い合わせてください。
様式や必要書類については、商工課へ問い合わせてください。
セーフティネット保証「5号認定」申請書(従来)
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
商工観光課の窓口にて「認定申請書」ならびに必要書類を提出していただきます。焼津市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。
必要書類の記入に当たっては、7号認定申請書の記載例(PDF:148KB)及び認定申請チェックシートの記載例(PDF:294KB)をご参照ください。
制度の詳細など、詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
セーフティネット保証申請書(上記以外)
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください