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焼津市ホームページ > 事業者向け > 企業融資 > セーフティネット保証の認定について

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更新日:2023年4月1日

セーフティネット保証の認定について

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

なお、セーフティネット保証制度の内容や指定業種、指定金融機関など、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

日本標準産業分類については、総務省ホームページでご確認ください。

お知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症への対応策として、セーフティネット保証4号の取扱い及びセーフティネット保証5号の指定業種の追加が行われています。
  • 日野自動車と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売り上げ等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。
  • セーフティネット保証1号について、事業者3社が指定されました。

売上高等の比較に関する前年同期の扱いについて(令和5年1月30日)

セーフティネット保証における売上高等の比較は、災害・事象等が生じた直前同期の売上高等を比較することとなっているため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として平成31年(令和元年)の同期と比較することとなります。(令和2年2月は1つの基準になりますが、2月より前に新型コロナ感染症の影響を受けた場合は、その月についても影響を受ける前の同期と比較してください。)
なお、同感染症の影響を受けた時期は事業者により異なりますので、令和2年2月よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、令和2・3・4年の同期と比較するなど影響を受ける直前の同期と比較してください。

ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。

認定基準の緩和について

創業者または事業拡大した事業者

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。詳しくは、経済産業省ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定基準「最近1カ月」の取り扱い(令和2年12月8日より運用)

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等各種支援策の変更に伴う影響を受けた事業者等について、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6カ月平均の売上高等」と「対前年同期の平均売上高等」との比較も可能になりました。詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。この取り扱いによる申請をされる際には、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないことを示す理由書(様式は任意、申請者の名前と押印をお願いします)を追加で提出してください。

1号認定

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定対象

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定事業者リスト

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

必要書類

  • 認定申請書2部(1部コピー可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること)
  • 認定対象条件を満たしていることがわかる書類(申請者名、実印を押印したもの)
  • 法人(個人)の実在が確認できる書類

法人の場合→1または2の書類を提出

  1. 法人謄本の写し、又は抄本の写し
  2. 会社名、住所地がわかる書類を2種類以上(賃貸契約書の写し、営業許可書の写し、法人事業概況説明書の写し等)

個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等

認定申請書

申請時の注意事項

  • 受付は平日の午前8時30分~午後4時30分(時間厳守)です。時間外は受け付けできませんのでご注意ください。
  • 認定書は申請日の翌平日午後1時半以降に窓口でお渡しします。
  • 認定申請書は2部提出(1部はコピー可)してください。
  • 提出された確認書類などは返却・コピーなどは致しません。
  • 市制度融資と同時に申し込む場合は、損益計算書などの確認書類も2部用意し、それぞれに添付してください。
  • 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
  • 端数については切り捨てで統一してください。

2号認定

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

  1. 令和4年3月4日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止(PDF:44KB)
  2. 令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止(PDF:44KB)

認定対象

当該事業者と直接または間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである事業者

当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

(※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

指定期間

  1. 令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
  2. 令和4年8月2日から令和5年8月1日まで

手続きの流れ

商工観光課の窓口にて「認定申請書」等の必要書類を提出していただきます。焼津市長の認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

必要書類

  • 認定申請書2部(1部コピー可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること)
  • 認定確認書
  • 当該指定事業者との取引額等及び総取引額等のわかる書類
  • 法人(個人)の実在が確認できる書類

法人の場合→1または2の書類を提出

  1. 法人謄本の写し、又は抄本の写し
  2. 会社名、住所地がわかる書類を2種類以上(賃貸契約書の写し、営業許可書の写し、法人事業概況説明書の写し等)

個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等

申請用様式

認定申請書

認定確認書

申請時の注意事項

  • 受付は平日の午前8時30分~午後4時30分(時間厳守)です。時間外は受け付けできませんのでご注意ください。
  • 認定書は申請日の翌平日午後1時半以降に窓口でお渡しします。
  • 認定申請書は2部提出(1部はコピー可)してください。
  • 提出された確認書類などは返却・コピーなどは致しません。
  • 市制度融資と同時に申し込む場合は、損益計算書などの確認書類も2部用意し、それぞれに添付してください。
  • 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
  • 端数については切り捨てで統一してください。

4号認定

現在の指定案件

新型コロナウイルス感染症(令和5年4月1日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業等への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証4号」を発動し、静岡県全体が対象地域に指定されました。

中小企業庁より、指定期間が令和5年6月30日まで延長予定である旨発表されました。

認定対象

  1. 指定地域において、1年以上継続して事業を行っていること
  2. 災害発生に起因して、原則最近1か月の売上高等が前年同月に比べ20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ20%以上減少することが見込まれること

手続きの流れ

商工観光課の窓口にて「認定申請書」等の必要書類を提出していただきます。焼津市長の認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

必要書類

  • 認定申請書2部(1部コピー可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること)
  • 認定確認書
  • 法人(個人)の実在が確認できる書類

法人の場合→1または2の書類を提出

  1. 法人謄本の写し、又は抄本の写し
  2. 会社名、住所地がわかる書類を2種類以上(賃貸契約書の写し、営業許可書の写し、法人事業概況説明書の写し等)

個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等

  • 緩和条件を使用する場合は、理由を書いた書類(様式は問いません。申請者の署名・押印をお願いします。)

申請用様式

認定申請書

認定確認書

申請時の注意事項

  • 受付は平日の午前8時30分~午後4時30分(時間厳守)です。時間外は受け付けできませんのでご注意ください。
  • 認定書は申請日の翌平日午後1時半以降に窓口でお渡しします。
  • 認定申請書は2部提出(1部はコピー可)してください。
  • 提出された確認書類などは返却・コピーなどは致しません。
  • 市制度融資と同時に申し込む場合は、損益計算書などの確認書類も2部用意し、それぞれに添付してください。
  • 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
  • 端数については切り捨てで統一してください。

5号認定

認定対象

全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する中小企業で、焼津市内に登記簿上の本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地がある法人または個人が対象です。

新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、認定基準の最近3ヵ月の捉え方について緩和措置が取られています。

詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

指定業種について(令和5年4月1日から令和5年6月30日)

令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種については、指定業種(PDF:189KB)をご覧ください。

手続きの流れ

商工観光課の窓口にて「認定申請書」等の必要書類を提出していただきます。焼津市長の認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

申請用様式

申請書

通常
運用緩和(見込)
運用緩和(創業)

様式の使い分けについては、様式集(PDF:49KB)をご確認ください。

認定確認書

【申請書イ】に関する必要書類

  • 認定申請書2部(1部はコピー可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること)
  • 認定確認書
  • 業種を確認できる書類(登記簿謄本の写し等)
  • 法人(個人)の実在が確認できる書類

法人の場合→1または2の書類を提出

  1. 法人謄本の写し、又は抄本の写し
  2. 会社名、住所地がわかる書類を2種類以上(賃貸契約書の写し、営業許可書の写し、法人事業概況説明書の写し等)

個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等

  • 緩和条件(創業)を使用する場合は、理由を書いた書類(様式は問いません。申請者の署名・押印をお願いします。)

(注意)認定申請書ロの必要書類については、商工課へ問い合わせてください。

申請書ロ(原油関連)について

様式や必要書類については、商工課へ問い合わせてください。

申請時の注意事項

  • 受付は平日の午前8時30分~午後4時30分(時間厳守)です。時間外は受け付けできませんのでご注意ください。
  • 認定書は申請日の翌平日午後1時半以降に窓口でお渡しします。
  • 認定申請書は2部提出(1部コピー可)してください。
  • 提出された確認書類などは返却・コピーなどは致しません。
  • 市制度融資と同時に申し込む場合は、損益計算書などの確認書類も2部用意し、それぞれに添付してください。
  • 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
  • 端数については切り捨てで統一してください。

セーフティネット保証「5号認定」申請書(従来)

7号認定

認定対象

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

手続きの流れ

商工観光課の窓口にて「認定申請書」ならびに必要書類を提出していただきます。焼津市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

必要書類

  • 認定申請書2部(コピー不可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること)
  • 認定申請チェックシート(PDF:73KB)
  • 指定金融機関を含む全取引金融機関分の融資残高証明書(原本)

認定申請書

申請時の注意事項

  • 受付は平日の午前8時30分~午後4時30分(時間厳守)です。時間外は受け付けできませんのでご注意ください。
  • 認定書は、申請日の翌営業日の午後1時以降に窓口でお渡しします。
  • 認定申請書は2部提出(コピー不可)してください。
  • 提出された確認書類などは返却・コピーなどは致しません。
  • 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる人がお持ちください。
  • 端数については切り捨てで統一してください。
  • 商業手形(割引手形)は借入金額に含むことができません。
  • 必要に応じ、財務諸表や借用証明書の写し等の提出を求めることがあります。
  • 融資残高証明書は、直近のものと前年同月のものをそれぞれ提出ください。

必要書類の記入に当たっては、7号認定申請書の記載例(PDF:148KB)及び認定申請チェックシートの記載例(PDF:294KB)をご参照ください。

その他の認定について

制度の詳細など、詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市経済部商工観光課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-1175

ファクス番号:054-626-2194

Email:shoko@city.yaizu.lg.jp
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