更新日:2023年11月16日
セーフティネット保証の認定について
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
- 4号認定について、令和5年10月1日申請分より資金使途が借換に限定されることとなりました。
- 申請書および確認書について、令和5年9月より押印廃止とし、様式を変更しました。
- 申請用マニュアルを作成しました。
目次
- 新型コロナウイルス感染症に係る取扱い
- 申請用マニュアル
- 4号認定
- 5号認定
- その他の認定
新型コロナウイルス感染症に係る取り扱い
売上高等の比較に関する前年同期の扱いについて
売上高等の比較は、災害・事象等が生じた直前同期の売上高等を比較することとなっているため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として平成31年(令和元年)の同期と比較することとなります。
なお、影響を受けた時期は事業者により異なりますので、令和2年2月よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、令和2・3・4年の同期と比較するなど影響を受ける直前の同期と比較してください。
ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。
創業者または事業拡大した事業者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。詳しくは、商工観光課までお問い合わせください。
認定基準「最近1カ月」の取り扱い(令和2年12月8日より運用)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等各種支援策の変更に伴う影響を受けた事業者等について、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6カ月平均の売上高等」と「対前年同期の平均売上高等」との比較も可能です。この取り扱いによる申請をされる際には、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないことを示す理由書(様式は任意、申請者の名前を記載)を追加で提出してください。
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申請用マニュアル
セーフティネット保証認定の申請用マニュアルを作成しましたのでご活用ください。
4号認定
現在の指定案件
新型コロナウイルス感染症(令和5年11月15日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業等への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証4号」を発動し、静岡県全体が対象地域に指定されています。
中小企業庁より、令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定の上、令和5年12月31日まで延長予定である旨発表されました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定対象
- 指定地域において、1年以上継続して事業を行っていること
- 災害発生に起因して、原則最近1か月の売上高等が前年同月に比べ20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ20%以上減少することが見込まれること
手続きの流れ
- 商工観光課窓口にて認定申請書等の必要書類を提出
- 認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資を申し込む
- 金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決定
必要書類
- 認定申請書2部(1部コピー可)
- 認定確認書
- 法人の実在が確認できる書類(※)
- 【緩和条件を使用する場合】理由書(任意様式・申請者の署名入り)
(※)法人の場合→1または2の書類を提出
- 法人謄本の写し、又は抄本の写し
- 会社名、住所地がわかる書類を2種類以上(賃貸契約書の写し、営業許可書の写し、法人事業概況説明書の写し等)
(※)個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等
申請用様式
認定申請書
認定確認書
申請時の注意事項
- 受付は平日の午前8時30分~午後4時30分(時間厳守)です。時間外は受付できませんのでご注意ください。
- 認定書は申請日の翌平日午後1時半以降に窓口でお渡しします。
- 認定申請書は2部提出(1部はコピー可)してください。
- 提出された確認書類などは返却・コピーなどは致しません。
- 市制度融資と同時に申し込む場合は、損益計算書などの確認書類も2部用意し、それぞれに添付してください。
- 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
- 端数については切り捨てで統一してください。
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5号認定
認定対象
全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する中小企業で、焼津市内に登記簿上の本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地がある法人または個人が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、認定基準の最近3ヵ月の捉え方について緩和措置が取られています。
指定業種(令和5年10月1日から令和5年12月31日)
業種の確認は、総務省の日本標準産業分類検索サイト「e-Stat」をご活用ください。
手続きの流れ
- 商工観光課窓口にて認定申請書等の必要書類を提出
- 認定を受けた後、有効期間内に金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資を申し込む
- 金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決定
申請用様式
申請書
様式の使い分けについては、様式集(PDF:49KB)をご確認ください。
通常
運用緩和(見込)
運用緩和(創業)
認定確認書
「申請書イ」に関する必要書類
- 認定申請書2部(1部はコピー可)
- 認定確認書
- 業種を確認できる書類(登記簿謄本の写し、ホームページ等)
- 法人の実在が確認できる書類(※)
- 【緩和条件の創業を使用する場合】理由書(任意様式・申請者の署名入り)
(※)法人の場合→1または2の書類を提出
- 法人謄本の写し、又は抄本の写し
- 会社名、住所地がわかる書類を2種類以上(賃貸契約書の写し、営業許可書の写し、法人事業概況説明書の写し等)
(※)個人の場合→直近の確定申告の写し、開業届の写し等
「申請書ロ(原油関連)」について
様式や必要書類等が複雑であるため、こちらには掲載していません。申請を考えている方は、商工観光課までお問い合わせください。
申請時の注意事項
- 受付は平日の午前8時30分~午後4時30分(時間厳守)です。時間外は受け付けできませんのでご注意ください。
- 認定書は申請日の翌平日午後1時半以降に窓口でお渡しします。
- 認定申請書は2部提出(1部コピー可)してください。
- 提出された確認書類などは返却・コピーなどはいたしません。
- 市制度融資と同時に申し込む場合は、損益計算書などの確認書類も2部用意し、それぞれに添付してください。
- 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください。
- 端数については切り捨てで統一してください。
- 申請前の業種に関するお問い合わせには原則ご対応できません。ご了承ください。
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その他の認定について
申請を考えている方は、商工観光課までお問い合わせください。
1号認定
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定対象
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
指定事業者リスト
2号認定
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定対象
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
現在の指定案件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
7号認定
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定対象
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リスト
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