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特例郵便等投票
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴い、下記の「特例郵便等投票ができる方」に該当する者がいなくなることから、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、特例郵便等投票を行うことはできません。
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設で療養している方で、一定の要件に当てはまる方は、自宅や宿泊施設で投票用紙に記入し、選挙管理委員会へ郵送できる「特例郵便等投票」の制度を利用できます。
特例郵便等投票ができる方
投票用紙を請求する時点で、
- 感染症法または検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた
- 検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて宿泊施設にいる
のどちらかに当てはまり、外出自粛要請等の期間が、選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる有権者
注:濃厚接触者は、上記には当てはまりません。
投票用紙の請求・投票の手順
手順1
投票日の4日前までに(必着)、保健所等から交付された外出自粛要請などの書類(感染防止協力依頼書、就業制限通知書、健康カード、外出自粛要請書)を同封し、特例郵便等投票請求書を選挙管理委員会へ透明ケースに入れて郵送してください。
なお、請求書の郵送料は市が負担しますので、下記の郵送用あて名表示を封筒へ貼り付けて、注意事項にしたがって郵送してください。(郵送用あて名表示を使わないと、切手なしで投かんしたことになり、正しく郵送できませんのでご注意ください。)
- 特例郵便等投票請求書(記入例つき)(PDF:141KB)
- 特例郵便等投票ができます(説明チラシ)(PDF:160KB)
- 投票用紙等の請求手続について(説明チラシ)(PDF:358KB)
- 郵送用あて名表示(PDF:69KB)
手順2
選挙管理委員会から、投票用紙と返信用封筒をご本人あてに郵送します。
手順3
届いた投票用紙に記入し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、それをさらに外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票年月日と投票場所を記入し、署名してください。
手順4
決められた方法にしたがい、選挙管理委員会へ速やかに返送してください。この郵送料も市が負担しますので、上記の郵送用あて名表示を封筒へ貼り付けて、注意事項にしたがい、透明ケースに入れて郵送してください。
請求書・投票用紙を郵送するにあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の点についてご協力をお願いします。
- 投票される方は、選挙管理委員会からの郵便物を開封する際や、請求書や投票用紙を記入する際には、マスクを着用し、石けんでの手洗い、アルコール消毒をしてください。できれば、使い捨ての手袋を着用してください。
- 郵送の際には、ファスナー付きの透明ケースに入れて、ケースをアルコール消毒してからポストへ投かんしてください。
- 同居者、知人などにポストへの投かんをお願いしてください。
- 投かんを頼まれた方は、投かんの前後に手洗い、アルコール消毒をするとともに、マスク・使い捨て手袋を着用してください。
関連リンク
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)※投票用紙の請求、投票の手順の動画がありますのでご確認ください。
このページの情報発信元
ページID:12955
ページ更新日:2024年2月13日