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焼津市議会議員選挙(平成27年2月1日執行)
以下、参考情報です。
1.日程
2.投票について
日程
告示日
平成27年1月25日(日曜日)
投票日時
平成27年2月1日(日曜日)
午前7時~午後8時
期日前投票
平成27年1月26日(月曜日)~1月31日(土曜日)
午前8時30分~午後8時
開票
平成27年2月1日(日曜日)午後9時~
焼津市焼津体育館(焼津2丁目7-3)
議員定数
21人
立候補予定者事前説明会
平成26年12月16日(火曜日)に開催しました。
投票について
投票できる人の要件
年齢
平成7年2月2日以前に生まれた人
住民登録
平成26年10月24日までに焼津市に転入届をした人
住所の異動があった人
投票前に市外へ転出した人
投票できません。
市内転居をした人
平成27年1月15日以降に市内で転居した人は、転居前の住所地の投票所で投票してください。
入場券
投票の案内が記載された入場券を、選挙人世帯ごとに郵送します。
入場券は、投票所での整理のために郵送されるものです。
選挙人名簿に記載されていれば、入場券がなくても投票できます。
投票所
投票時間内に入場券に記載されている投票所(下記表)で投票してください。
今回の選挙では、第21投票区の投票所が異なります。大富第19自治会二町内会中集会所は、なかよし大富保育園の約200メートル東側です。
投票方法
投票用紙には、候補者の氏名を1人だけ書いてください。
通常の投票行為をすることが難しい人には、次の投票方法があります。
代理投票
心身の故障などの理由で、自分で候補者の氏名を書けない人は、投票所の係員に申し出てください。係員が秘密を厳守し、投票をお手伝いします。
点字投票
目の不自由な人で点字ができる人は、点字投票ができます。各投票所の係員に申し出てください。
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行などで投票に行けない人は「期日前投票」をすることができます。
次のような場合には、期日前投票をご利用ください。
- 投票日に仕事や冠婚葬祭などで投票所へ行けない人
- 投票日に自分の投票区域外に外出や旅行、滞在している人
- 投票日に病気やけが、出産などで投票所へ行けない人
期間
平成27年1月26日(月曜日)~31日(土曜日)
時間
午前8時30分~午後8時
会場
次の2つの会場で投票できます。
- 市役所会議室棟102号室(旧議会庁舎北側)
- 市役所大井川庁舎1階ロビー
以上のうち、どちらの会場でも投票できます。
市役所会議室棟102号室の位置図
持ち物
- 入場券
届いていない場合は必要ありません。
入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
不在者投票
仕事などで長時間市外に滞在している人や指定の病院に入院している人などは、滞在先の市区町村や病院などで「不在者投票」をすることができます。
投票用紙や書類の受け渡しを郵送で行うため、相当の日数がかかりますので、期間に充分な余裕を持って手続きしてください。
次のような人は、不在者投票をご利用ください。1.仕事などで市外に滞在している人
事前に焼津市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。投票用紙は、滞在中の住所地に郵送されます。投票用紙が届いたら、滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参し、そちらで指示に従って投票してください。
2.入院している人や、老人ホームの入所者などで、都道府県選挙管理委員会の指定した病院・施設に入院・入所している人
病院や施設内で投票できますので、院長や施設長に申し出てください。
郵便による投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている人で一定基準以上の障害のある人、または介護保険法上の「要介護者」で要介護状態区分が「要介護5」に該当する人は、自宅から郵便による投票ができます。
また、郵便による投票ができる身体障害者手帳を持つ人の中で、上肢または視覚に障害のある人は、代理記載による投票ができます。
事前に、焼津市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
対象となる障害の程度や手続き方法など、詳しくは問い合わせてください。
選挙公報
「選挙公報」は、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載したものです。
1月27日(火曜日)頃に新聞折り込みでお届けする予定です。
また、「広報やいづ」メール便配布者には広報と同様に送付します。
なお、市役所本館2階案内、大井川市民サービスセンター、アトレ庁舎、各公民館にも備え付けますので、ご利用ください。
インターネット選挙運動
公職選挙法の改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。
1.有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
2.候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
注1.選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
注2.選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
注3.未成年者等は選挙運動をすることができません。
詳しくは、総務省のインターネット選挙運動ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
選挙人名簿登録者数
平成27年1月24日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 55,973人 |
女 | 58,767人 |
合計 | 114,740人 |
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ページ更新日:2019年11月7日