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更新日:2011年1月28日
選挙権は国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。
その要件は、日本国民であること。年令満20歳以上であること。
さらに、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有していることが必要です。
また、実際に選挙権を行使(投票)するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
なお、成年被後見人や禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者等一定の欠格事項に該当する場合は、選挙権を有しません。
被選挙権とは選挙により議員、長、その他の公職につくことの資格、すなわち被選挙権資格です。
その要件は、日本国民であること。
衆議院議員・県議会議員・市長・市議会議員については、年令満25歳以上の人。
参議院議員・県知事については、年令満30歳以上の人。
県議会議員は県内に、市議会議員は市内に、その選挙権があること。つまり3カ月以上の住所要件が必要です。
選挙人名簿への登録資格の要件としては、
となっています。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、登録資格のある人を2日に登録する「定時登録」と、選挙の都度基準日と登録日を定め、その時点での登録資格のある人を登録する「選挙時登録」があり原則的にこの2つの方法で選挙人名簿に登録されることになります。
一度選挙人名簿に登録されますと、死亡や国籍の喪失、他市町村へ住所を移して4カ月を経過したときなど、法的手続きにより抹消される場合を除き、その効果 を失うことはありません。
| 男 | 56,843人 |
|---|---|
| 女 | 59,902人 |
| 計 | 116,745人 |
選挙が実施される際には、投票できる人に、選挙の日時と投票所についてお知らせする「投票所入場券」を発行します。
入場券は選挙人の確認や投票所での整理のためなどの理由で発行しているものです。そのため、それがなければ投票できないというものではありません。万一入場券を紛失したときは、投票所で係員にお申し出ください。
投票所では選挙人名簿と対照して本人と確認したうえ、投票していただきます。
なお、投票日までに住所を変更された人は、変更時期と選挙の種類によっては投票できなかったり、前の住所地で投票をしていただくこともあります。
通常の投票行為をすることが難しい人には次の投票方法があります。投票所の係員にお申し出ください。
身体が不自由などの理由で、自分で候補者の名前が書けない人は、投票所の係員が秘密を厳守し、投票のお手伝いをします。
目の不自由な人で点字ができる人は、点字投票ができます。
また、せっかく投票をされても、ルールをはずれると大切な一票が無効となりますので、ご注意ください。
選挙当日に仕事や旅行などの用事で投票に行けない人は、「期日前投票」をすることができます。
次のような場合には、期日前投票をご利用ください。
期日前投票は、立候補の届け出が行われる公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの毎日、市内の指定された施設で行うことができます。
投票時間は午前8時30分から午後8時までとなっています。 期日前投票を行う際には、なるべく「投票所入場券」をお持ちいただくとともに、会場で所定の用紙に住所・氏名・生年月日などをご記入のうえ、投票を行ってください。
なお、印鑑は必要ありません。
どちらの会場でも投票することができます。
仕事や旅行で長期留守をする場合や、指定された病院などに入院・入所している人は、滞在先の市区町村や病院などで「不在者投票」をすることができます。
滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票することができます。事前に選挙管理委員会まで投票用紙を請求してください。投票用紙は、滞在中の住所地に郵送されます。
投票用紙が届いたら、滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参し、そちらの指示に従って投票してください。
投票用紙や書類の送付を郵送で行うため、相当の日数が必要となりますので、期間に十分な余裕を持って手続きをしてください。
病気や出産などで入院している人や老人ホームなどの入所者などで、都道府県選挙管理委員会の指定した病院や施設に入院・入所しているときは、病院や施設内で不在者投票ができます。
院長・施設長にお申し出ください。
身体に障害がある人がご自宅で郵便による不在者投票ができる制度(郵便投票制度)があります。
対象となる人は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている人で一定基準以上の障害のある人、または介護保険法上の「要介護者」で要介護状態区分が「要介護5」に該当する人などです。
この制度では、利用する前にあらかじめ申請し、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
郵便投票制度の詳しい手続き方法などはこちら外国にいても、国政選挙に参加できる「在外選挙」があります。
在外選挙人名簿への登録が必要ですが、この資格を得る要件は、引き続き3カ月以上住所を管轄する外国の領事館の管轄区域内に住所を有していることとなります。
なお、投票できる選挙は、衆議院議員の小選挙区及び比例代表選挙と参議院議員の選挙区及び比例代表選挙となります。
在外選挙の詳しい手続き方法などはこちら
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