ここから本文です。
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査(平成26年12月14日執行)
投票結果
1.静岡県内の投票結果(静岡県選挙管理委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)
2.焼津市内における投票区別の投票結果
開票結果
1.静岡県内の開票結果(静岡県選挙管理委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)
以下、参考情報です。
種別
衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区)
衆議院比例代表選出議員選挙(東海選挙区)
最高裁判所裁判官国民審査
投票できる人
年齢要件
平成6年12月15日以前に生まれた人
住所要件
平成26年9月1日までに焼津市に住民登録をした人。
なお、住所の異動があった人については、次のとおりとなります。
- 平成26年9月2日以降に他市区町村から焼津市へ転入した人は、前住所地で投票してください(前住所地で選挙人名簿に登録されているかどうかは、前住所地の市区町村選挙管理委員会へ問い合わせてください。)。
- 平成26年8月14日以降に焼津市から他市区町村へ転出した人で、転出先で選挙人名簿登録されていない人は、焼津市で投票します。
- 平成26年11月26日以降に市内で転居した人は、転居前の住所地の投票所で投票してください。
投票日時
平成26年12月14日(日曜日)午前7時~午後8時
入場券
投票の案内が記載された入場券を、選挙人世帯ごとに郵送します。
なお、入場券は、投票所での整理のために郵送されるものです。選挙人名簿に記載されていれば、入場券がなくても投票できます。
※今回の選挙から入場券が変わります。ご注意ください。
投票所
投票時間内に入場券に記載されている投票所(下記表)で投票してください。
市内の投票所
投票区 |
投票所 |
投票区 |
投票所 |
---|---|---|---|
1 |
東益津公民館 |
17 |
左口公会堂 |
2 |
中里会館 |
18 |
港公民館 |
3 |
浜当目コミュニティ防災センター |
19 |
石津コミュニティ防災センター |
4 |
大村公民館 |
20 |
黒石小学校体育館 |
5 |
大村中学校体育館 |
21 |
なかよし大富保育園 |
6 |
第5コミュニティ防災センター |
22 |
大富公民館 |
7 |
焼津東小学校体育館 |
23 |
大富小学校体育館 |
8 |
新屋コミュニティ防災センター |
24 |
大島体育館 |
9 |
四区コミュニティ防災センター |
25 |
田尻北岡公会堂 |
10 |
豊田中学校体育館 |
26 |
すみれ台幼稚園 |
11 |
豊田公民館 |
27 |
和田公民館 |
12 |
焼津西小学校体育館 |
28 |
一色・惣右衛門コミュニティセンター |
13 |
小柳津公会堂 |
29 |
大井川東小学校体育館 |
14 |
保健センター集検ホール |
30 |
大井川西小学校体育館 |
15 |
小川新地コミュニティ防災センター |
31 |
大井川南小学校体育館 |
16 |
小川公民館 |
|
|
一部の投票区域が変わります
- 焼津、塩津の一部地域と五ケ堀之内(豊田小学区)など、投票区域が変わる地域があります。
- 第12投票所を「漣事業所」から「焼津西小学校体育館」に変更しました。
投票方法
投票は、次の順序で行います。
1.最初に、衆議院小選挙区選出議員選挙を行います。
投票用紙には、候補者の氏名を1人だけ書いてください。
2.次に、衆議院比例代表選出議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査を行います。
比例代表の投票用紙には政党名を、国民審査の投票用紙には罷免すべきと思う裁判官の名前の上の欄に「×」を書いてください。
代理投票
心身の故障などの理由で、自分で候補者の氏名を書けない人は、投票所の係員に申し出てください。係員が秘密を厳守し、投票をお手伝いします。
点字投票
目の不自由な人で点字ができる人は、点字投票ができます。各投票所の係員に申し出てください。
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行などで投票に行けない人は「期日前投票」をすることができます。
次のような場合には、期日前投票をご利用ください。
- 投票日に仕事や冠婚葬祭などで投票所へ行けない人
- 投票日に自分の投票区域外に外出や旅行、滞在している人
- 投票日に病気やけが、出産などで投票所へ行けない人
投票期間
平成26年12月3日(水曜日)~13日(土曜日)
時間
午前8時30分~午後8時
会場
次の2つの会場で投票できます。
- 市役所会議室棟102号室(旧議会庁舎北側)
- 市役所大井川庁舎1階ロビー
以上のうち、どちらの会場でも投票できます。
市役所会議室棟102号室の位置図
持ち物
- 入場券
届いていない場合は必要ありません。入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
不在者投票
仕事などで長時間市外に滞在している人や指定の病院に入院している人などは、滞在先の市区町村や病院などで「不在者投票」をすることができます。
投票用紙や書類の受け渡しを郵送で行うため、相当の日数がかかりますので、期間に充分な余裕を持って手続きしてください。
ただし、最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙が交付できるのは、12月7日(日曜日)からです。
次のような人は、不在者投票をご利用ください。
仕事などで市外に滞在している人
事前に焼津市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。投票用紙は、滞在中の住所地に郵送されます。投票用紙が届いたら、滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参し、そちらで指示に従って投票してください。
入院している人や、老人ホームの入所者などで、都道府県選挙管理委員会の指定した病院・施設に入院・入所している人
病院や施設内で投票できますので、院長や施設長に申し出てください。
郵便による投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている人で一定基準以上の障害のある人、または介護保険法上の「要介護者」で要介護状態区分が「要介護5」に該当する人は、自宅から郵便による投票ができます。
また、郵便による投票ができる身体障害者手帳を持つ人の中で、上肢または視覚に障害のある人は、代理記載による投票ができます。
事前に、焼津市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
対象となる障害の程度や手続き方法など、詳しくは問い合わせてください。
選挙公報
「選挙公報」は、12月10日(水曜日)頃に新聞折り込みでお届けする予定です。
また、「広報やいづ」メール便配布者には広報と同様に送付します。
なお、市役所本館2階案内、大井川市民サービスセンター、アトレ庁舎、各公民館にも備え付けますので、ご利用ください。
インターネット選挙運動
公職選挙法の改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。
1.有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
2.候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
注1.選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
注2.選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
注3.未成年者等は選挙運動をすることができません。
詳しくは、総務省のインターネット選挙運動ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
選挙人名簿登録者数
平成26年12月2日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 56,015人 |
女 | 58,828人 |
合計 | 114,843人 |
外部リンク
このページの情報発信元
ページID:7807
ページ更新日:2015年4月1日