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ホーム > 広聴 > 焼津市市民意見公募制度~パブリックコメント~ > 焼津市障害者計画(素案)に対する意見募集結果について

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更新日:2010年3月1日

焼津市障害者計画(素案)に対する意見募集結果について 

焼津市障害者計画(素案)に対し、ご意見をいただきありがとうございました。

焼津市では、障害者基本法第9条第3項に基づき、障害のある人がその能力と適性に応じ、自立した生活を営むための支援を通じて、障害のあるなしにかかわらず共に生きる地域社会の実現に向けて本市が取り組むべき諸施策の基本的な方向と目標を示すため、焼津市障害者計画を策定するにあたり、皆様からご意見をいただきました。

いただいたご意見の内容(要約)及びご意見に対する市の考え方は次のとおりです。

意見募集期間

平成19年2月1日~2月28日

意見提出件数

17件(6人)

提出意見の内容(要約)及び市の考え方

(下記に記載)

焼津市障害者計画(素案)の内容

素案を公表

意見の反映状況

素案の記述の変更は行いませんでした。

問合先

焼津市福祉保健部地域福祉課
電話: 054-626-1164
E-mail:fukushi@city.yaizu.lg.jp

 

いただいたご意見の内容(要約)と市の考え方

 

番号

意見内容

市の考え方

(1)

(聴覚障害のある方)要約筆記派遣の事業化を望みます。 コミュニケーションに対する支援の充実を図ってまいります。その一環として要約筆記者の派遣事業を充実してまいります。また、要約筆記者を育成するための育成講座の実施のほか手話や点字、要約筆記、音訳など、様々なコミュニケーション手段の周知に努めてまいります。
参考:『第3章1.理解と交流の促進(3)社会参加の促進3.コミュニケーションに対する支援の充実』より抜粋

地域生活支援事業(障害者自立支援法施行)による手話通訳者や要約筆記者の派遣を充実します。

手話通訳者や要約筆記者、点訳者を育成するため、講座を開催します。

手話や点字だけでなく、要約筆記や音訳など様々なコミュニケーション手段の周知に努めます。

(2)

(視覚障害のある方)コミュニケーション事業としてパソコンの公的助成、サポーターの育成、派遣事業を希望します。

障害をお持ちの方が社会参加がしやすいように、障害の特性を考慮した情報機器に関する周知利用を促進してまいります。また、障害をお持ちの方を対象としたパソコン教室の実施などにより、情報収集の支援をしてまいります。
参考:『第3章1.理解と交流の促進(3)社会参加の促進施策の方向』より抜粋

障害のある人が社会参加しやすいよう、コミュニケーション活動の支援を充実します。

(3)

(視覚障害のある方)点訳、音訳、対面朗読者の養成を希望します。 障害をお持ちの方の社会参加を促進するために、ボランティアグループ活動を支援いたします。また、コミュニケーション手段を促進するための各種の講習会を実施し、ボランティアグループの活動に必要な資機材の提供を推進いたします。
参考:『第3章1.理解と交流の促進(2)地域福祉活動の推進1ボランティア活動の推進、(3)社会参加の促進3.コミュニケーションに対する支援の充実』より抜粋

手話や点字の普及を図るとともに、講習会の内容を充実します。

ボランティア活動に必要な資機材の提供及び経済的負担の軽減を図ります。

地域生活支援事業(障害者自立支援法施行)による手話通訳者や要約筆記者の派遣を充実します。

手話通訳者や要約筆記者、点訳者を育成するため、講座を開催します。

手話や点字だけでなく、要約筆記や音訳など様々なコミュニケーション手段の周知に努めます。

(4)

(視覚障害のある方)移動支援のガイドヘルパーの増員を希望します。 障害をお持ちの方が安心して外出が出来るように、ガイドヘルパーや外出ボランティアなどの育成をしてまいります。また、支援が必要な方の要望に対応が可能なガイドヘルパーの派遣を充実してまいります。
参考:『第3章1.理解と交流の促進(3)社会参加の促進2.外出に対する支援の充実』より抜粋

ガイドヘルパーや外出ボランティア等の育成を促進し、その活用を支援します。

視覚障害のある人や全身性障害のある人の要望に対応できるガイドヘルパーの派遣を充実します。

(5)

(視覚障害のある方)点字及びテープでの選挙公報を発行してください。
また、投票所の点字用具を使いやすい物にしてください。
 

(6)

(視覚障害のある方)市役所からの通知には、封筒に点字かわかりやすいマークなどを入れてください。 障害をお持ちの方に積極的に社会参加をしていただくために、それぞれの障害の特性に応じたコミュニケーション事業の推進を図ります。また、情報機器についての周知や利用を促進するとともに、皆様に提供する情報の内容をより充実してまいります。
参考:『第3章1.理解と交流の促進(3)社会参加の促進施策の方向、1地域活動への参加の促進、2.外出に対する支援の充実』より抜粋

障害のある人が社会参加しやすいよう、コミュニケーション活動の支援を充実します。また、行事主催者や参加者等に対し、会場のバリアフリー化を促進するなど、障害のある人が地域行事に気軽に参加できる体制を整備します。

障害のある人への社会参加の啓発を促進するとともに、社会参加の機会を拡充します。

(7)

(視覚障害のある方)視覚障害のある人のマッサージなどの有資格者について、これらの資格を生かす職場に就職が出来るように考えてほしい。 障害を持った人にとって、就労は社会的役割を果たすものとして大変に重要な意味を持っています。障害者自立支援法では障害を持った人が経済的に自立するために、地域との密接なかかわりを重要な位置づけとしています。障害をお持ちの方が安心な生活を送るために、ハローワークと協力しながら障害を持った方の雇用の促進を図ってまいります。また、就労の安定的な継続を図るため、国や県が行う事業主への相談や支援体制についてお知らせしてまいります。
参考:『第3章3.生活の安定と自立の支援(2)就労支援体制の充実施策の方向、1.雇用の促進支援』より抜粋

障害のある人の企業への就労を促進するため、障害者雇用の啓発に努めます。あわせて、安定的な就労の継続を図るため、国や県が行う事業主への相談や支援体制を周知します。

ハローワークと協力し、障害者雇用の促進を図ります。

(8)

(視覚障害のある方)バスの車外放送(行き先の案内)をしてください。  

(9)

(視覚障害のある方)駅にある触知地図の位置が音声などでわかるようにしてください。 障害をお持ちの方の移動の円滑化を図るため、障害をお持ちの方に配慮した整備を推進してまいります。また、関係する各機関に対して理解と協力を働きかけてまいります。
参考:『第3章4.生活環境の整備(2)福祉のまちづくりの総合的な促進、施策の方向』より抜粋

公共交通機関等の整備については、障害のある人の移動に配慮したJR駅舎施設や低床バスの運行などの整備を、関係機関に対して積極的に理解と協力を働きかけます。

公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進するため、駅構内やその周辺の整備に努めます。

(10)

(視覚障害のある方)郵便局や銀行などのATMを、視覚障害のある人でも使いやすいものを設置するよう指導してください。また、窓口での代筆が出来るようにしてください。 住環境の整備は日常生活をしていく上で大変に重要な課題です。障害をお持ちの方が、安心して地域生活が出来るように、生活環境の整備について関係する各機関に対し啓発に努めます。
参考:『第3章4.生活環境の整備(2)福祉のまちづくりの総合的な促進1.公共的施設の整備促進』より抜粋

民間事業者が不特定かつ多数の人が利用する建物の建築等を行う場合は、「バリアフリー法」、「静岡県福祉のまちづくり条例」等の法令等に基づく協議・指導・助言を行い、障害のある人や高齢者が安全に利用できる建築物の整備を促進するとともに、「福祉のまちづくり」についての理解と協力を求めていきます。

(11)

(視覚障害のある方)地域の防災訓練に参加させてください。

 

(12)

(視覚障害のある方)県の防災情報機器のパソコン、携帯電話の助成制度を実施してください。  

(13)

(視覚障害のある方)災害時の避難場所などでラジオが聞こえるようにしてください。  

(14)

(視覚障害のある方)災害時に障害のある人の安全な避難誘導を望みます。 障害をお持ちの方の避難誘導や、災害時のコミュニケーションの確保につきましては、その方が服用している薬の事など、その方の日常生活を良く理解している人の協力が必要です。また、緊急情報を得るには、家族や近所、地域の方など近くにいる方が最も適切です。緊急時の情報伝達の体制づくりを含め、防災体制の充実を図ってまいります。
参考:『第3章4.生活環境の整備(3)防災・防犯体制の充実1.防災体制の整備』より抜粋

障害のある人の防災訓練への参加を呼びかけます。

指定避難場所への障害のある人に必要な資機材の整備及び、緊急時の障害者用資機材の供給体制を整備します。

聴覚障害のある人への災害情報等が提供できるシステムを整備します。

避難場所での分かりやすい情報提供を図ります。

(15)

(視覚障害のある方)障害を持った人に対する日常生活用具の給付について、給付の対象を充実してほしい。 障害をお持ちの方の在宅生活をより豊かにするための日常生活用具の給付について、一層の充実を図ってまいります。
参考:『第3章5.福祉サービスの充実(2)在宅福祉サービスの充実2.在宅福祉サービスの充実』より抜粋

障害のある人の在宅生活を充実するため、地域生活支援事業として、日常生活用具給付の充実を図ります。

(16)

(視覚障害のある方)点字本について、通常の本との価格差の補償をしてほしい。  

(17)

(知的障害のある方)障害を持った人や介護をする家族がゆっくりと憩い、安心して散歩できる歩道や公園、病院、スーパーマーケットなどがあり、地域と人との交流が図ることが出来るような計画を望みます。 今回策定する焼津市障害者計画は、障害を持った方がその能力と適性に応じて、自立した生活を営むための支援を通じて、障害のあるなしにかかわらず、すべての人が安心して暮らすことの出来る地域社会の実現を目標とした障害者自立支援法を基本理念としています。本計画の策定にあたり市民の方のご意見を把握するために、市民アンケート調査や障害福祉団体との意見交換会、市民意見公募(パブリックコメント)を実施し、「~共に支え高めあうまちへ~」の実現を目指しています。
参考:『第1章基本的考え方、5.基本理念』より抜粋

この計画は、前計画「焼津市障害者計画(ふれあいタウン21)」の障害のある人もない人もともに社会を構成する一員として、同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」と、障害のある人がそれぞれのライフステージ(生活段階、世代)において人権尊重を基底に据えた全人間的復権を目指す「リハビリテーション」を基にした「完全参加と平等」という基本理念を踏まえ障害者施策を推進します。また、障害の種別にかかわらず障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むため、必要な障害福祉サービスを受け、障害のあるなしにかかわらずすべての人が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的とした障害者自立支援法の基本理念を踏まえ、「共に支え高めあうまちへ」を目指し、障害者施策を推進するものとします。

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市福祉保健部地域福祉課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町5-6-1

電話番号:054-626-1127

ファクス番号:054-626-2189

Email:fukushi@city.yaizu.lg.jp

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