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更新日:2010年3月1日
「(仮称)焼津市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」についてご意見をいただきありがとうございました。
提出された意見の内容(要約)及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。
平成18年11月16日(木曜日)~12月15日(金曜日)
5件(2人)
条例素案の修正は行いません。
都市住宅部建築指導課
電話: 054-626-2102
ファクス: 054-626-2184
E-mail:kenchiku@city.yaizu.lg.jp
提出意見の内容(要約)及び市の考え方
新しい分野の条例制定の方策のためには、先進都市の類似条文を資料として作成すればスピードアップが図れるものと思う。資料については内閣府法務省等に問い合わせればいいのではないか。
条例案の作成については、県内で既に類似の条例を施行している静岡市、浜松市をはじめ、全国においても類似の条例を施行している自治体の条例を参考にして検討してきました。
建築計画の看板設置期間は1ヶ月以上前に設置し、近隣住民との話し合いに応じ、近隣住民との合意がない場合には申請を受理しない。
現在検討中の条例では、建築計画の概要等を記載した看板(標識)は、建築基準法に規定する手続き(確認申請など)を行なう30日以上前に設置することとしています。
建築主等は「隣接住民」に必ず建築計画の概要を説明し、「周辺住民」に説明を求められた場合は、説明しなければならないこととしています。
建築に当たり、隣接住民や周辺住民との合意がされていることが望ましいですが、当条例において規定された一連の手続きがされていれば、標識設置届等の受理を拒むことはできないと考えます。
また、建築基準法で定められている建築確認申請においても受理を拒むことはできません。
斡旋、調停をして頂きたい。
現在検討中の条例では、建築主等と近隣関係住民の間で、話し合いが進まないとき、双方の申し出により、話し合いをうまく進めるため、紛争解決のひとつの手段として、市長があっせんを行なうこととしています。
また、あっせんの手続きが不調に終わったとき、双方の申し出により、焼津市建築紛争調停委員会が専門的な見地から紛争解決のための調停案を提示し、受諾を勧告することができることとしています
設計の段階で、隣地を利用活用する建築物には、許可しない。あくまでも建築主の土地の範囲内で工事することを前提とする。
本条例は、許認可や建築工事に係る制限を付加するものではありません。
県外の建築業者には厳しいチェックをする。
本条例に基づき、県内外関係なく、市では公平公正なチェックをします。
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