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更新日:2010年3月1日
第1条この要綱は、市民生活に大きな影響を及ぼす施策等の立案に当たり、市民等が意見を述べる機会を保障するとともに、寄せられた意見等を市政に反映させ、透明で開かれた市政の推進を目指し、かつ、市民に対する説明責任を果たすため、焼津市市民意見公募制度(以下「市民意見公募制度」という。)に関する基本的事項を定めることを目的とする。
【考え方】
「焼津市市民意見公募制度」は、市が重要な施策を立案し、実施に移すまでの意思決定過程において、市民や事業者等の皆さまに意見を述べる機会を持っていただき、その内容を計画や施策に取り入れ、また、いただいた意見に対する市の考え方を公表しようとするものです。
このことにより、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに市民や事業者等の皆さまへの説明責任を果たせるものと考えています。
第2条 この要綱において「市民意見公募制度」とは、市の重要な施策等の形成過程において、その施策等の素案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、意見等を考慮して市の意思決定を行う手続をいう。
2この要綱において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び消防長をいう。
3この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 市に対して納税義務を有するもの
(6) 市民意見公募制度に係る事案に利害関係を有するもの
4市民意見公募制度は、市の施策等の立案に対して市民の賛否を問うために行うものではない。
[1]この制度は、一般にパブリック・コメント手続制度と言われるもので、国の各省庁では平成11年から実施されており、地方自治体でも制度化されてきています。
[2]実施機関とは、この要綱により市民意見公募制度を実施する市の機関をいいます。
[3]本市に在住、在勤、在学する者のほかに、生活や事業活動が市との関連性があり、市の政策決定によって重大な影響を受けると思われる方を意見を提出できる「市民」としました。
[4]この制度は提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うもので、政策等に対する賛否を問うものではありません。
第3条市民意見公募制度の対象は、次に掲げる市の基本的な施策等(以下「対象施策等」という。)とする。
(1) 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民の権利を制限し、義務を課することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る基本となる方針
(3) 幅広く市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は変更
2前項各号に掲げるもののほか、制度の趣旨に照らし、この要綱に定める市民意見公募制度の手続(以下「市民意見手続」という。)を行うことが望ましいものについては、市民意見手続を行うよう努めるものとする。
【考え方】
[1]「総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的方針その他基本的な事項を定める計画」は、総合計画や総合計画に位置付けられた個別計画及びこれらに準ずる計画など、市内の全域又は多くの市民を対象として将来の市のあり方・方向性を定める計画等のことをいい、その名称(構想、方針、ビジョンなど)は問いません。
[2]「市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」については、市政全般や個別の行政分野における基本理念など市の進むべき方向性を定めるものをいいます。ただし、部設置条例、職員の給与に関する条例など行政内部にのみ適用されるものは、該当しません。
[3]「市民の権利を制限し、義務を課することを内容とする条例」については、広く市民等に適用され、市民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすものをいいます。
ただし、(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収)については、市民に義務を課すものに該当しますが、地方自治法第74条第1項(注1)において、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものについて、条例の制定・改廃の直接請求の対象外となっていることから、本制度の対象からはずします。
[4]「幅広く市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定」については、公の施設のうち、政策を実施する上での拠点となる施設や、多くの市民が利用する施設をいいます。
[5]上記以外の政策案でも、市民生活に及ぼす影響が大きく、市民の関心が高いものについては、できる限り市民意見手続を行うよう努めることとし、具体的な計画等が本制度の対象として市民意見を募集するか否かは、計画等の所管部局が制度の趣旨に基づいて判断します。
(注1)地方自治法第74条第1項
-第五章直接請求第一節条例の制定及び監査の請求〔条例の制定又は改廃の請求とその処置〕-
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
3前2項の規定にかかわらず、次に掲げる対象施策等については、市民意見手続を実施しないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 対象施策等の策定に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの
(3) 対象施策等の策定に関し、実施機関の裁量の余地が少ないもの
(4) 対象施策等の策定に関し、審議会等の附属機関又はこれに類する機関がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告又は答申等に基づき実施機関が立案するもの
(5) その他対象施策等の性質上市民意見手続に適さないもの
2前項第1号に該当するもののうち、迅速又は緊急を要することを理由に市民意見手続を実施しなかったものについては、迅速又は緊急を要した理由を明らかにするとともに、制度の運用等、事後においても有用と認められるものについては市民等の意見等を聴くよう努めるものとする。
3前項第2号に該当するものの当該法令等に基づく手続等の実施においては、できる限りこの要綱の趣旨に沿ったものとなるよう努めるものとする。
【考え方】
[1]
「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、本制度実施に係る所要期間の経過などにより、その効果が損なわれるなどの理由で、本制度による手続きを行う余裕がない場合をいい、「軽微なもの」とは、大幅な改正又は基本的な事項の改定を伴わないものをいいます。
なお、迅速又は緊急を要することを理由に本手続を実施しなかったものについては、政策等の実施後に、迅速又は緊急を要した理由を明らかにするとともに、制度の運用等、事後においても有用と認められるものについては市民等の意見等を聴くよう努めるものとします。
[2]
「意見聴取の手続等が法令等により定められているもの」とは、法令などの規定により公聴会の開催などの手続きの実施が義務付けられている場合をいいます。ただし、義務付けられた手続等の実施においては、できる限り市民意見公募制度の趣旨に沿ったものとなるよう努めるものとします。
[3]
「実施機関の裁量の余地が少ないもの」とは、法令や国、県の計画の規定に沿った決定をしている場合をいいます。
[4]
審議会や協議会等の附属機関などにおいて、既に本制度の実施と同様な方法により策定した報告又は答申等などがなされた場合には、本制度を実施しないことができます。
第4条実施機関は、対象施策等の策定をしようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に対象施策等の案を公表するものとする。
2実施機関は、前項の規定により対象施策等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等の素案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
【考え方】
[1]
公表する時期は、政策等の決定期限などを考慮し、内容の修正など寄せられた意見を反映することが十分可能な素案の段階に実施します。
[2]
公表する案は、市民等がその内容を十分理解できるよう、わかりやすい表現で、必要かつ十分な資料を用意します。
また、条例案については、条文のみを示すだけでなく、市民等にわかりやすいように「骨子等」を示すものとします。
第5条前条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 公文書公開コーナー、公民館及び対象施策等を所管する課等における閲覧又は配布
(3) その他実施機関が適当と認める方法
2前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報やいづへの掲載、報道機関への情報提供等の方法を活用し、公表の周知に努めるものとする。
3前条の規定による公表を行う際には、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
[1]
市民意見公募制度による手続きの実施にあたっては、広く周知することが重要であるので、市民が資料を閲覧または入手できるように、市のホームページへ掲載し、市役所内の公文書公開コーナー、案の所管課、市内各公民館などに備え付けます。
[2]
手続きの実施を広く市民等に周知する方法として、広報やいづや報道機関への資料提供なども積極的に行うものとします。
第6条実施機関は、市民等が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される時間等を考慮し、1月程度を目安として意見等の提出期間を定め、対象施策等の案の公表時に明示するものとする。
2意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を活用することとし、実施機関は、これを対象施策等の案の公表時に明示するものとする。
3意見等を提出しようとする者は、意見等を提出する際に、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を明記しなければならない。
【考え方】
[1]
意見提出期間については、市民等が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される時間等を考慮し、「1ヶ月程度」を目安とします。
[2]
意見等を提出する際に、住所及び氏名を明記してもらう理由は、市民等に責任を持って意見を寄せていただく必要があるためです。なお、匿名による提出の場合は、実施機関の考えは示さなくてもよいものとします。
第7条実施機関は、提出された意見等を考慮して対象施策等の意思決定を行うものとする。
2実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意思決定後の対象施策等の内容
(2) 提出された意見等及びこれに対する市の考え方
(3) 対象施策等の案を修正したときは、その修正の内容
3実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
4実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。
5第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
[1]
市民等から提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行い、意思決定後の対象施策等の内容を公表します。
[2]
公表する場合、必ずしも原文そのものを公表する必要はなく、必要に応じて意見の要約をし、また複数の同様な意見があった場合はまとめて、意見等に対する実施機関の考え方とともに公表します。
提出された意見等については、原則として全て公表対象としますが、公表することにより個人や団体の権利又は正当な利益を害する恐れがあるもの、原案と関係のない意見、第三者を誹謗中傷するものなどについては公表しません。
[3]
提出された意見等を踏まえて、公表した案を修正した場合には、その修正内容及び修正理由を公表するものとします。
[4]
提出者への個別の回答は行いません。
[5]
意見等を提出した市民等の住所、氏名、電話番号など個人に関する情報などは、焼津市個人情報保護条例に基づき、適切に管理いたします。
なお、意見等を公表する際、市民等の住所、氏名、電話番号などは公表しません。
[6]
公表は、案の公表の方法に準じて行います。
第8条市長は、市民意見手続を行っている案件について、その実施状況をとりまとめ、一覧表を作成し、公文書公開コーナー及び市ホームページにて公表するものとする。
2前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限、計画等の案の入手方法及び問合せ先を明記するものとする。
【考え方】
いつ、どこで、どのような案件について市民意見公募制度の手続きがおこなわれたかを容易に知ることができるように、実施案件や実施状況を一覧にし、公表します。
第9条この要綱に定めるもののほか、市民意見手続について必要な事項は、別に定める。
【考え方】
この要綱に定めるもののほか、制度の実施について必要な事項があれば別に定め、統一の方法で実施していきます。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
【考え方】
施行日以降に政策等を策定する場合は、この要綱に基づく手続きを実施するものとします。
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